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(令和8年2月20日)日産東京販売株式会社に対する勧告等について

(令和8年2月20日)日産東京販売株式会社に対する勧告等について

令和8年2月20日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、日産東京販売株式会社(以下「日産東京販売」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項(注2)の規定に基づき、日産東京販売に対して勧告を行った(※)。

(注1) 「下請法」とは、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)による改正前の下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)をいう。

(注2) 「下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる下請法第7条第3項をいう。

※ 下請法は、改正法により改正され、令和8年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「取適法」という。)となった。

  本件の製造委託等は、改正法施行前になされたものであり、下請法の適用を受けることから、本公表文は下請法上の用語により記載することが適当である場合は下請法上の用語により記載している。改正法施行後になされた製造委託等には取適法が適用され、次のように用語が変更される。

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1 違反行為者の概要

法 人 番 号  3010701017000
名   称  日産東京販売株式会社
本店所在地  東京都品川区西五反田四丁目32番1号
代 表 者  代表取締役 菊地 文夫
事業の概要  自動車の販売、修理等
資 本 金  9500万円

2 違反事実の概要

⑴ 日産東京販売は、令和7年12月までに、他の事業者に対し
 ア 自社が販売する自動車のタイヤ交換等
 イ 自社の顧客から請け負う自動車の板金塗装等
 を委託した(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
⑵ 前記⑴の委託の当時、日産東京販売は資本金の額が1000万円を超え3億円以下の法人たる事業者であり、下請事業者は個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者であった。
⑶ア 日産東京販売は、遅くとも令和6年8月から令和7年7月までの間、下請事業者に対し、2,808台の自動車の引取り又は引渡しに係る運送を自己のために無償で行わせていた(下請事業者25名)。

 イ 日産東京販売は、遅くとも令和6年8月から令和7年7月までの間、下請事業者25名のうち一部のものに対し、自動車に用いる部品の引取りに係る運送を自己のために無償で行わせていた。

3 勧告の概要

⑴ 日産東京販売は、公正取引委員会の確認を得た上で速やかに次の事項を行うこと。
 ア 下請事業者25名に対し、無償で自動車を運送させたことによる費用に相当する額を支払うこと
 イ 下請事業者25名のうち無償で自動車に用いる部品を運送させたものに対し、運送させたことによる費用に相当する額を支払うこと
⑵ 日産東京販売は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2⑶の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
 イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないこと
⑶ 日産東京販売は、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者等に対して取適法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑷ 日産東京販売は、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑸ 日産東京販売は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先中小受託事業者に通知すること。
⑹ 日産東京販売は、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

4 業界団体に対する周知・啓発活動

 自動車ディーラーが車体整備事業者に対し、自動車及び自動車に用いる部品を無償で運送させる行為については、令和7年12月22日公表の「自動車ディーラー及び車体整備事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果について」にも記載のとおり、複数の指導事例がある。公正取引委員会としては、このような状況を踏まえ、引き続き、自動車ディーラーによる取適法違反行為に対し、厳正に対処していくとともに、業界団体への取適法の周知等を通じた啓発活動を行っていくこととする。

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引適正化調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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