ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(令和8年) >2月 >

(令和8年2月24日)株式会社ティラドに対する勧告について

(令和8年2月24日)株式会社ティラドに対する勧告について

令和8年2月24日
公正取引委員会
中 小 企 業 庁

 公正取引委員会は、株式会社ティラド(以下「ティラド」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項(注2)の規定に基づき、ティラドに対して勧告を行った(※)。
 本件は、中小企業庁がティラドに対して調査を行い、令和8年1月26日に、中小企業庁長官が下請法第6条(注3)の規定に基づき公正取引委員会に対して措置請求(注4)を行った事案である。

(注1) 「下請法」とは、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)による改正前の下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)をいう。

(注2) 「下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる下請法第7条第3項をいう。

(注3) 「下請法第6条」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる下請法第6条をいう。

(注4) 中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。


※ 下請法は、改正法により改正され、令和8年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「取適法」という。)となった。

  本件の製造委託は、改正法施行前になされたものであり、下請法の適用を受けることから、本公表文は下請法上の用語により記載することが適当である場合は下請法上の用語により記載している。改正法施行後になされた製造委託等には取適法が適用され、次のように用語が変更される。

/hodou/pressrelease/2026/jan/260115_toshiba.png

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 3011001015719
名   称 株式会社ティラド
本店所在地 東京都渋谷区代々木三丁目25番3号
代 表 者 代表取締役 宮﨑 富夫
事業の概要 熱交換器の製造販売
資 本 金 85億7043万6998円

2 違反事実の概要

⑴ア ティラドは、令和7年12月までに、他の事業者に対し、自社が製造を請け負う熱交換器の部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託した(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。

 イ 前記アの委託の当時、ティラドは資本金の額が3億円を超える法人たる事業者であり、下請事業者は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者であった。

⑵ア ティラドは、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与したところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年12月11日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計4,311個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者43名)。

 イ ティラドは、令和7年12月11日までに、下請事業者との間で金型等の保管に関する合意書を取り交わし、それ以降に発生する金型等の保管に要する費用の支払について合意した。

⑶ ティラドは、下請事業者に対し、協議を行った上で、令和8年1月20日までに、令和6年1月1日から令和7年12月31日までの間金型等を保管させたことによる費用として、総額8069万1761円を支払っており、これは前記⑵アの保管に係る費用に相当する額の支払を含むものと認められる。

3 勧告の概要

⑴ ティラドは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。

ア 前記2⑵アの行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること

イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないこと

⑵ ティラドは、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者等に対して金型等の適切な管理に特に留意した取適法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

⑶ ティラドは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

ア 前記2⑶の対応を採ったこと 

イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置

⑷ ティラドは、次の事項を取引先中小受託事業者に通知すること。

ア 前記2⑶の対応を採ったこと 

イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置

⑸ ティラドは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

(令和8年2月24日)株式会社ティラドに対する勧告について pdfダウンロード(654 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引適正化調査室
電話 03-3581-3374(直通)〔勧告について〕

中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-1732(直通)〔措置請求について〕

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

https://www.chusho.meti.go.jp/

ページトップへ