令和8年2月26日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社デリシア(以下「デリシア」という。)に対し、本日、次のとおり、警告を行った。
本件は、デリシアが、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
1 警告の相手方
| 法 人 番 号 | 3100001014168 |
| 名 称 | 株式会社デリシア |
| 所 在 地 |
長野県松本市大字今井7155番地28 |
| 代 表 者 | 代表取締役 森 真也 |
| 事業の概要 | 食品スーパーマーケットの経営 |
2 警告の概要
⑴ デリシアは、遅くとも令和4年4月1日から令和7年7月6日までの間、自社に継続して商品を納入する事業者(以下「納入業者」という。)に対して、自社の店舗の新規開店、改装開店又は売場変更に際し、これらを実施する店舗において商品の陳列等の作業を行わせるため、派遣のために通常必要な費用を自己が負担することなく、自己のために当該納入業者の従業員等を派遣させていたとの事実が認められた。
⑵ デリシアの前記⑴の行為は、独占禁止法第2条第9項第5号ロに該当し同法第19条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、デリシアに対し、今後、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、前記⑴と同様の行為を行わないよう警告した。
関連ファイル
(令和8年2月26日)株式会社デリシアに対する警告について
(66 KB)
(令和8年2月26日)参考(過去の事例、参照条文)
(175 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局公正競争監視室(優越的地位濫用事件タスクフォース)
電話 03-3581-5415(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/