令和8年7月1日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所
第1 フリーランス・事業者間取引適正化等法第2章(※)の運用状況
(※)フリーランス・事業者間取引適正化等法第2章(特定受託事業者に係る取引の適正化)を公正取引委員会及び中小企業庁が担当しており、同法第3章(特定受託業務従事者の就業環境の整備)は厚生労働省が担当している。
1 違反被疑事件の新規着手及び処理の状況
(1) 新規着手件数(第1表参照)
令和7年度に新規に着手した違反被疑事件は47件である。(2) 処理状況(第1表参照)
令和7年度の違反被疑事件の処理件数は39件であり、このうち、34件について、フリーランス・事業者間取引適正化等法第22条の規定に基づく指導の措置を講じている。
主な指導事件の概要は別紙1、措置件数の県ごとの内訳は別紙2のとおりである。

2 措置件数の業種別内訳(下図参照)
違反事件に係る措置件数は34件であり、業種別にみると、①情報通信業が最も多く13件(38.2%)、次いで②学術研究、専門・技術サービス業が7件(20.6%)、③運輸業、郵便業が4件(11.8%)となっている。これは、これらの業種に属する事業者が多いこと、及びこれらの業種において特定受託事業者に対する業務委託が多く行われていることが要因であると考えられる。 
3 違反行為の類型別件数(第2表参照)
措置件数を違反行為の類型別にみると、全体で58件であり、そのうち、①取引条件の明示義務違反が最も多く26件(違反行為の類型別件数の合計の44.8%)、次いで②期日における報酬の支払義務違反が20件(同34.5%)、③買いたたきが7件(同12.1%)となっており、これら3つの行為類型で全体の9割超を占めている。

第2 フリーランスに係る取引の適正化に向けた取組
1 説明会等
公正取引委員会は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の内容を広く周知するため、事業者及び事業者団体を対象として、当委員会主催の説明会を実施しており、令和7年度において、近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)では3回実施した。 主催説明会の開催に当たっては関係省庁との連携も行っており、このうち1回については労働局とともに説明を行うなど、共同して実施した。
また、公正取引委員会は、事業者団体等が開催する説明会等に、当委員会事務総局の職員を講師として派遣しており、令和7年度において、四国支所では3回派遣した。
2 相談対応
公正取引委員会では、地方事務所等を含めた全国の相談窓口において、年間を通して、相談を受け付けている。令和7年度において、四国支所では48件の相談に対応した。 また、令和2年11月から、フリーランスが契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」が設置されているところ、当該窓口の運営に当たっては、当委員会も関係省庁として連携している。

関連ファイル
(印刷用)(令和8年7月1日)令和7年度における四国地区のフリーランス・事業者間取引適正化等法 第2章の運用状況等について
(771 KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所フリーランス課
電話 087-811-1700(直通)
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