ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(令和8年) >7月 >

(令和8年7月1日)令和7年度における四国地区の取適法の運用状況及び中小事業者等の取引適正化に向けた取組

(令和8年7月1日)令和7年度における四国地区の取適法の運用状況及び中小事業者等の取引適正化に向けた取組

令和8年7月1日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所

第1 取適法の運用状況

 下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「下請法等改正法」という。)の施行により、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)と改められた。以下では、下請法等改正法の施行日(令和8年1月1日)より前に処理した下請法違反事件についても、特に断りのない限り、その適用法条の解説部分等において、現行の取適法において対応する条文を用いるなどしている。

1 取適法違反被疑事件の処理状況

(1) 処理状況(別紙1参照)

 令和7年度における四国地区(近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)管内(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県)をいう。以下同じ。)の取適法違反被疑事件の処理件数は207件(製造委託等(注1)141件、役務委託等(注2)66件)であり、このうち、206件(製造委託等140件、役務委託等66件)について、①取適法第10条の規定に基づく勧告又は②違反行為の改善を求める指導の措置を講じている。

 措置を講じた206件の内訳は、勧告が2件(製造委託等2件)、指導が204件(製造委託等138件、役務委託等66件)である。

 措置件数の推移は下図、勧告事件の概要は別紙2、主な指導事件の概要は別紙3、措置件数の県ごとの内訳は別紙4のとおりである。

(注1)製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。

(注2)令和6年度以前においては情報成果物作成委託及び役務提供委託を、令和7年度においては情報成果物作成委託、役務提供委託及び特定運送委託をいう。以下同じ。


 図 措置件数の推移260701_shikoku_toriteki_unnyou1.png

(2)取適法違反行為の類型別件数(別紙5参照)

 ア 指導を行った件数を取適法違反行為の類型別にみると、合計で353件となっており、このうち、製造委託等に係るものが239件、役務委託等に係るものが114件となっている。 
 イ 発注内容等の明示義務等を定めた手続規定に係る違反(取適法第4条、第7条又は第12条違反)は182件(類型別件数の合計の51.6%)となっており、このうち、製造委託等に係るものが124件、役務委託等に係るものが58件となっている。
  ウ 委託事業者の禁止行為を定めた実体規定に係る違反(取適法第5条違反)は171件(類型別件数の合計の48.4%)であり、その内訳は、①製造委託等代金(注)の支払遅延が81件(実体規定違反に係る類型別件数の合計の47.4%)、②製造委託等代金の減額が38件(同22.2%)、③買いたたきが35件(同20.5%)等となっている。 
(ア) 製造委託等に係る実体規定違反は115件であり、その内訳は、①製造委託等代金の支払遅延が51件(製造委託等の実体規定違反に係る類型別件数の合計の44.3%)、②製造委託等代金の減額が25件(同21.7%)、③買いたたきが22件(同19.1%)、等となっている。
(イ) 役務委託等に係る実体規定違反は56件であり、その内訳は、①製造委託等代金の支払遅延が30件(役務委託等の実体規定違反に係る類型別件数の合計の53.6%)、②製造委託等代金の減額が13件(同23.2%)、買いたたきが13件(同23.2%)、等となっている。 
(注)製造委託等及び役務委託等の代金をいう。以下同じ。

(3)中小受託事業者が被った不利益の原状回復の状況(第1表参照)

 令和7年度においては、中小受託事業者が被った不利益について、委託事業者7名から、中小受託事業者229名に対し、製造委託等代金の減額分の返還等の原状回復が行われた。
 
 第1表 中小受託事業者が被った不利益の原状回復の状況260701_shikoku_toriteki_unnyou2.png

(注1)委託事業者数及び中小受託事業者数は延べ数である。

(注2)現状回復額は1万円未満を切り捨てている。

(注3)該当がない場合を「ー」で示した。


2 定期調査の実施状況等

(1)定期調査の実施状況(別紙6参照)

 中小受託取引においては、委託事業者の取適法違反行為により中小受託事業者が不利益を受けている場合であっても、その取引の性格から、中小受託事業者からの自発的な情報提供が期待しにくい実態にある。 
 このため、公正取引委員会では、委託事業者及び当該委託事業者と取引のある中小受託事業者を対象に定期的な調査を実施するなどして、中小受託事業者が委託事業者の取適法違反被疑事実を情報提供しやすい環境の整備に取り組むことにより、違反行為の発見のために積極的な情報収集に努めている。
  定期調査は、四国地区に所在する資本金の額又は出資の総額が1000万円超の委託事業者1,986名(製造委託等1,194名、役務委託等792名)及び当該委託事業者と取引のある中小受託事業者8,089名(製造委託等5,363名、役務委託等2,726名)を対象に実施した。
 

(2)新規着手状況(別紙7参照)

 新規に着手した取適法違反被疑事件は208件(製造委託等142件、役務委託等66件)であり、事件の端緒としては、公正取引委員会が委託事業者及び中小受託事業者を対象に行った定期調査によるものが205件(製造委託等139件、役務委託等66件)、委託事業者からの申告(自発的申出)によるものが3件(製造委託等3件)である。


第2 中小事業者等の取引適正化に向けた取組

 公正取引委員会は、企業間取引の適正化を目的として、取適法及び優越的地位の濫用規制(以下「取適法等」という。)に係る違反行為を未然に防止するための各種の施策を実施している。
 令和7年度の状況は、次のとおりである。

1 取適法等に係る相談

 公正取引委員会では、年間を通して、取適法等に係る相談を受け付けている。令和7年度においては、四国支所では532件の相談に対応した。

2 取引適正化協力委員

 公正取引委員会は、取適法等の効果的な運用に資するため、各地域の取引等の実情に詳しい中小事業者等に取引適正化協力委員を委嘱している。令和7年度における四国支所管内の取引適正化協力委員(定員)は10名である。
 令和7年度においては、取適法施行に向けた準備状況、買いたたき規制、物流事業者との取引や知的財産取引に関する実態などについて意見聴取を行った。

3 コンプライアンス確立への積極的支援

 四国支所では、取適法の周知のため、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県及びオンラインでの事業者向け主催説明会の開催、関係省庁と連携した業種別説明会への講師派遣、中小事業者団体向けの広報・広聴企画の開催などの取組を実施した。また、徳島県、香川県及び愛媛県でのよろず支援拠点における個別相談会も実施した。 
 また、改正した労務費転嫁指針について、四国地区各県で開催された地方版政労使会議において説明を行った。

関連ファイル

(印刷用)(令和8年7月1日)令和7年度における四国地区の取適法の運用状況及び中小事業者等の取引適正化に向けた取組pdfダウンロード(415 KB)

問い合わせ先

問い合わせ先     公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所四国支所 取引適正化調査課
            電話 087-811-1758(直通)
ホ-ムペ-ジ https://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/

ページトップへ