令和8年7月3日
公正取引委員会
公正取引委員会は、ブロードコム・インコーポレイテッド(以下「ブロードコム」という。)が、令和6年4月頃から、仮想化 (注1) に関するソフトウェアを利用して構築したクラウドサービスを第三者に提供しているクラウド・サービス・プロバイダー(以下「CSP」という。)等に、物理的なサーバー等の仮想化に関するソフトウェアをライセンスするに当たり 、
① 自己の取引上の地位が取引先に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引先に不利益となるように当該ソフトウェアの取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施している
② 不当に他のソフトウェアを抱き合わせてライセンスを受けさせている
などの行為を行っている疑い(注2)があったことから、独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところ、同法の規定に違反すると認定するに足る事実が認められなかったことから、本件審査を終了することとした。
なお、ブロードコムから、今後、契約条件の変更等によりCSPに重大な不利益が生ずる場合、CSPに対して当該変更等の内容を検討するために十分な予告期間をもって通知するとともに、各CSPと十分かつ誠実に交渉を行った上で当該変更等を実施する旨の申出があった。
公正取引委員会としては、今後とも、公正かつ自由な競争の促進の観点から、デジタル市場等における競争の状況を注視していく。
(注1)サーバー、ストレージ等の物理的なハードウェア等を論理的に複数に分割して、分割されたそれぞれが独立したものとして動作できるようにすることをいう。
(注2)独占禁止法第3条(私的独占)及び第19条(同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)、不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第10項(抱き合わせ販売等)等)の規定に違反する疑い
関連ファイル
(印刷用)(令和8年7月3日)ブロードコム・インコーポレイテッドに対する独占禁止法違反被疑事件の処理について
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