令和8年7月8日
公正取引委員会
公正取引委員会は、本日、株式会社ノーリツ(以下「ノーリツ」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第3項(注2)の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。
| 法 人 番 号 | 6140001010383 |
| 名 称 | 株式会社ノーリツ |
| 本店所在地 | 神戸市中央区江戸町93番地 |
| 代 表 者 | 代表取締役 竹中 昌之 |
| 事業の概要 | 給湯器等の製造販売 |
| 資 本 金 | 201億6797万9107円 |
| 違反事実の概要 | ノーリツは、下請事業者41名に対し、自社が販売する給湯器等の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和5年6月以降、当該41名に生じる計5,242個の金型の保管に係る費用を負担することなく、当該41名に当該金型を保管させた。
なお、ノーリツは不利益額の支払手続を進めている。 |
| 勧告の概要 | 下請事業者41名に対し、金型を保管させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。 等 |
| 参照条文 | 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
(注1) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。
(注2) 「改正前の下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第3項をいう。
※ 令和7年12月までになされた製造委託等にあっては、改正前の下請法が適用され、令和8年1月以降になされた製造委託等にあっては、改正後の取適法が適用される。本公表文においては、内容に応じて適当な字句を用いている。

関連ファイル
(令和8年7月8日)株式会社ノーリツに対する勧告について