令和8年7月8日
公正取引委員会
1 公正取引委員会は、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(以下「本指針」という。)の改正案を令和8年5月13日に公表し、関係各方面から広く意見を募集したところ、19件の意見が提出されました。当該意見を慎重に検討した結果、原案を一部変更した上で、別紙1 の新旧対照表のとおり、本指針を改正しました。提出された意見の概要及びそれに対する考え方については別紙2のとおりです。
2 本指針の改正に関連して、提出された意見等も踏まえ、公正取引委員会のウェブサイトに掲載している「よくある質問コーナー(独占禁止法)」(https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html)に、別紙3のとおり設問を追加しました。
3 事業者が、自社の商品を購入する小売業者等に対してその商品の販売価格を指示し、これを守らせる再販売価格維持行為は、競争手段の重要な要素である価格を拘束するものであり、独占禁止法上、原則として違法となります(独占禁止法第2条第9項第4号及び第19条)。
本指針第1部第1の2(7)は、その例外として、通常、違法とならない場合の考え方を明らかにしています。今回の本指針の改正は、その考え方に該当する場合及び具体例を追加することで、独占禁止法違反行為の未然防止と事業者等の適切な事業活動の展開に役立てようとするものです。
4 公正取引委員会は、引き続き、独占禁止法違反行為の未然防止と事業者等の適切な事業活動の展開に役立てるため、事業者等が実施しようとする具体的な行為に関する個別の相談に積極的に対応してまいります。
関連ファイル
(印刷用)(令和8年7月8日)「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の改正について
(71 KB)
(別紙1)「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」新旧対照表
(858 KB)
(別紙2)「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針(改正案)」に対する意見の概要及びそれに対する考え方
(4,032 KB)
(別紙3)「よくある質問コーナー(独占禁止法)」追加設問
(1,055 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課相談指導室
電話 03-3581-5481(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/