令和8年7月9日
公正取引委員会
公正取引委員会は、本日、株式会社タダノ(以下「タダノ」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第3項(注2)の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。
| 法 人 番 号 | 9470001002700 |
| 名 称 | 株式会社タダノ |
| 本店所在地 | 高松市新田町甲34番地 |
| 代 表 者 | 代表取締役 氏家 俊明 |
| 事業の概要 | 建設用クレーン、高所作業車及び車両搭載型クレーン等の製造販売 |
| 資 本 金 | 130億2156万8461円 |
| 違反事実の概要 | タダノは、下請事業者50名に対し、自社が販売し又は製造を請け負う建設用クレーン等の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年1月以降、当該50名のうち22名に生じる計314個の金型等の保管に係る費用又は当該50名に生じる計173回の金型等の棚卸作業に係る費用を負担することなく、当該50名に金型等を保管させ又は金型等の棚卸作業を行わせた。
なお、タダノは不利益額の一部を支払った(計335万7151円)。 |
| 勧告の概要 | 下請事業者22名に対し金型等の保管に係る費用に相当する額のうち既に支払った額を除いた額を、下請事業者50名に対し金型等の棚卸作業に係る費用に相当する額を、公正取引委員会の確認を得た上でそれぞれ速やかに支払うこと。 等 |
| 参照条文 | 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
(注1) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。
(注2) 「改正前の下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第3項をいう。
※ 令和7年12月までになされた製造委託等にあっては、改正前の下請法が適用され、令和8年1月以降になされた製造委託等にあっては、改正後の取適法が適用される。本公表文においては、内容に応じて適当な字句を用いている。

関連ファイル
(令和8年7月9日)株式会社タダノに対する勧告について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所取引適正化調査課
電話 087-811-1758(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第二上席取引適正化検査官
電話 03-3581-5525(直通)
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