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(令和8年7月10日)ミネベアアクセスソリューションズ株式会社に対する勧告について

(令和8年7月10日)ミネベアアクセスソリューションズ株式会社に対する勧告について

令和8年7月10日
公正取引委員会


 公正取引委員会は、本日、ミネベアアクセスソリューションズ株式会社(以下「ミネベアアクセスソリューションズ」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第3項(注2)及び改正後の取適法第10条第2項の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。

法 人 番 号 3350001004086
名   称 ミネベアアクセスソリューションズ株式会社
本店所在地 宮崎市佐土原町下那珂字和田山3700番地
代 表 者 代表取締役 仁井名 慶也
事業の概要 自動車部品、自動二輪車部品等の製造及び販売
資 本 金 21億5043万円
違反事実の概要  ミネベアアクセスソリューションズは、下請事業者36名に対し、自社が製造を請け負う自動車部品等の部品の製造を、中小受託事業者1名に対し、取引の相手方等に対する当該部品の運送の全部又は一部をそれぞれ委託したところ
①  遅くとも令和6年1月から令和8年2月1日までの間、当該36名に生じる計846個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該36名に当該金型等の保管を
②  令和8年1月から同年4月までの間、当該1名に生じる計546時間26分の積込み及び取卸し(以下「荷役作業」という。)並びにその他運送に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)に係る費用を負担することなく、当該1名に荷役作業及び附帯業務を
それぞれ行わせた。
 なお、ミネベアアクセスソリューションズは、上記①及び②に係る不利益額の全部を支払った。
勧告の概要  今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないことを取締役会の決議により確認すること。 等
参照条文 ①  改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
②  改正後の取適法第5条第2項第2号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
  

(注1) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。

(注2) 「改正前の下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第3項をいう。


 ※ 令和7年12月までになされた製造委託等にあっては、改正前の下請法が適用され、令和8年1月以降になされた製造委託等にあっては、改正後の取適法が適用される。本公表文においては、内容に応じて適当な字句を用いている。

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関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局九州事務所第二取引適正化調査課
電話 092-292-6025(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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