令和8年7月17日
公正取引委員会
公正取引委員会は、本日、ダイヤモンド電機株式会社(以下「ダイヤモンド電機」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第3項(注2)の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。
| 法 人 番 号 | 6120001056478 |
| 名 称 | ダイヤモンド電機株式会社 |
| 本店所在地 | 鳥取市南栄町18番地 |
| 代 表 者 | 代表取締役 小野 有理 |
| 事業の概要 | 自動車用点火コイル等の自動車部品、パワーコンディショナ等のエネルギーソリューション関連製品等の製造 |
| 資 本 金 | 3億3333万3333円 |
| 違反事実の概要 | ダイヤモンド電機は、下請事業者23名に対し、自社が製造を請け負う自動車部品又はエネルギーソリューション関連製品を構成する部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年8月以降、当該23名に生じる計650個の金型の保管に係る費用を負担することなく、当該23名に当該金型を保管させた。 なお、ダイヤモンド電機は、当該23名に対し、協議の上、計1087万4802円を支払うなど改善に向けた取組を進めている(このうち4名に対しては全額支払済み)。 |
| 勧告の概要 | 下請事業者23名のうち4名を除いた19名に対し、金型を保管させたことによる費用に相当する額のうち令和8年3月31日までに当該19名に支払った額を除いた額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。 等 |
| 参照条文 | 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
(注1) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。
(注2) 「改正前の下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第3項をいう。
※ 令和7年12月までになされた製造委託等にあっては、改正前の下請法が適用され、令和8年1月以降になされた製造委託等にあっては、改正後の取適法が適用される。本公表文においては、内容に応じて適当な字句を用いている。

関連ファイル
(令和8年7月17日)ダイヤモンド電機株式会社に対する勧告について問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引適正化調査課
電話 082-228-1520(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第二上席取引適正化検査官
電話 03-3581-5525(直通)
ホームページ
https://www.jftc.go.jp/