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(令和8年7月21日)HOYA株式会社に対する勧告について

(令和8年7月21日)HOYA株式会社に対する勧告について

令和8年7月21日
公正取引委員会
中小企業庁


 公正取引委員会は、本日、HOYA株式会社(以下「HOYA」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第3項(注2)の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。
 本件は、中小企業庁がHOYAに対して調査を行い、令和8年6月11日に、中小企業庁長官が改正前の下請法第6条(注3)の規定に基づき公正取引委員会に対して措置請求(注4)を行った事案である。

法 人 番 号 7011101019599
名   称 HOYA株式会社
本店所在地 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
代 表 者 代表執行役 池田 英一郎
事業の概要 医療機器の製造販売
資 本 金 62億6420万1967円
違反事実の概要  HOYAは、下請事業者32名に対し、自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与し、自社が販売する医療機器(以下「本件製品」という。)の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年7月1日から令和8年4月17日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の部品又は試作品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該32名に生じる計643個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該32名に当該金型等を保管させた。
 なお、HOYAは不利益額の全部を含む額を支払った(計1452万5390円)。
勧告の概要  今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないこと等を取締役会の決議により確認すること。 等
参照条文 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

(注1) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。

(注2) 「改正前の下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第3項をいう。

(注3) 「改正前の下請法第6条」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第6条をいう。

(注4) 中小企業庁長官が、改正前の下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、改正前の下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。


 ※ 令和7年12月までになされた製造委託等にあっては、改正前の下請法が適用され、令和8年1月以降になされた製造委託等にあっては、改正後の取適法が適用される。本公表文においては、内容に応じて適当な字句を用いている。

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関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第一取適上席
 03-3581-5488(直通)〔勧告について〕

中小企業庁事業環境部取引課
 03-3501-1732(直通)〔措置請求について〕

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

https://www.chusho.meti.go.jp/

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