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(令和8年7月24日)イリソ電子工業株式会社に対する勧告について

(令和8年7月24日)イリソ電子工業株式会社に対する勧告について

令和8年7月24日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、本日、イリソ電子工業株式会社(以下「イリソ電子工業」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第3項(注2)の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。

法 人 番 号 1020001053696
名   称 イリソ電子工業株式会社
本店所在地 横浜市港北区新横浜二丁目13番地8
代 表 者 代表取締役 鈴木 仁
事業の概要 車載機器等に用いるコネクタの製造販売等
資 本 金 56億4005万9577円
違反事実の概要  イリソ電子工業は、下請事業者34名に対し、自社が販売し又は製造を請け負う車載機器等に用いるコネクタ又はその部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年6月以降、当該34名に生じる計821個の試験研究金型等又は製品用金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該34名に金型等を保管させた。
勧告の概要  下請事業者34名に対し、試験研究金型等及び製品用金型等を保管させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。 等
参照条文 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益提供要請の禁止)
  

(注1) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第 41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。

(注2) 「改正前の下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第3項をいう。


 ※ 令和7年12月までになされた製造委託等にあっては、改正前の下請法が適用され、令和8年1月以降になされた製造委託等にあっては、改正後の取適法が適用される。本公表分においては、内容に応じて適当な字句を用いている。

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関連ファイル

(令和8年7月24日)イリソ電子工業株式会社に対する勧告について

問い合わせ先

 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第二取適上席
  電話 03-3581-5525(直通) 

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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