令和8年7月31日
公正取引委員会
公正取引委員会は、本日、株式会社エフエム京都(以下「エフエム京都」という。)に対し、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)第8条第1項及び第2項の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。
| 法 人 番 号 | 7130001004410 |
| 名 称 | 株式会社エフエム京都 |
| 本店所在地 | 京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地COCONKARASUMA8F |
| 代 表 者 | 代表取締役 堀 秀和 |
| 事業の概要 | ラジオ放送業等 |
| 資 本 金 | 5400万円 |
| 違反事実の概要 | エフエム京都は、放送番組等の制作に係る音源の制作、出演等を特定受託事業者に委託していた(以下「本件業務委託」という。)ところ、令和6年11月1日から令和7年11月10日までの間、
1 特定受託事業者39名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、明示事項の全部又は一部を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。
2 特定受託事業者29名に対し本件業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、当該事業者に対し、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。
3 特定受託事業者3名に対し本件業務委託をした際に、当該事業者から役務の提供を受けた日から起算して60日を超えて報酬の支払期日を定め、当該事業者に対し、当該事業者から役務の提供を受けた日から起算して60日を経過する日までに報酬を支払わなかった。
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| 勧告の概要 | 今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、直ちに、明示事項を、書面又は電磁的方法により当該特定受託事業者に対し明示すること。
今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、フリーランス・事業者間取引適正化等法第4条第1項の規定により定められた支払期日までに報酬を支払うこと。 等 |
| 違反法条 | フリーランス・事業者間取引適正化等法
第3条第1項(取引条件の明示義務) 第4条第5項(期日における報酬支払義務) |
関連ファイル
(令和8年7月31日)株式会社エフエム京都に対する勧告について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所フリーランス課
電話 06-6941-2206(直通)
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