令和8年6月4日
公正取引委員会
公正取引委員会は、本日、株式会社ホンダ茨城南(以下「ホンダ茨城南」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第3項(注2)の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。
| 法 人 番 号 | 6050001016522 |
| 名 称 | 株式会社ホンダ茨城南 |
| 本店所在地 | 茨城県つくば市花室1127番6 |
| 代 表 者 | 代表取締役 磯山 良輔 |
| 事業の概要 | 自動車の販売、修理等 |
| 資 本 金 | 4995万円 |
| 違反事実の概要 | ホンダ茨城南は、下請事業者15名(以下「本件下請事業者」という。)のうち14名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の板金塗装等を、1名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の点検整備等をそれぞれ委託したところ、令和6年9月から令和7年9月までの間、本件下請事業者に対し、1,014台の自動車の引取り及び引渡しに係る自社の販売店舗と本件下請事業者の整備工場との間の運送を行わせたにもかかわらず、当該運送に要した費用を支払わなかった。 |
| 勧告の概要 | ホンダ茨城南は、本件下請事業者に対し、自動車を運送させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。 等 |
| 参照条文 | 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請) |
(注1)下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。
(注2)「改正前の下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第3項をいう。
※ 本件の製造委託等は、改正法施行前になされたものであり、改正前の下請法の適用を受けることから、本公表文は改正前の下請法上の用語により記載することが適当である場合は改正前の下請法上の用語により記載している。改正法施行後になされた製造委託等には改正後の取適法が適用され、次のように用語が変更される。

関連ファイル
(令和8年6月4日)株式会社ホンダ茨城南に対する勧告について