令和8年6月11日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社ゲオストアに対し、同社が供給するスマートフォン及びタブレットの買取サービスに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社ゲオストア(法人番号1180001139117)
所 在 地 名古屋市中区富士見町8番8号
代 表 者 代表取締役 玉井 真一
設立年月 令和元年12月
資 本 金 1000万円(令和8年6月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象役務
スマートフォン及びタブレットの買取サービス(以下「本件役務」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
別表「表示媒体」欄記載の表示媒体
(イ) 表示期間
別表「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙1から別紙5までの各表示)
例えば、「X」と称するSNS(以下「X」という。)内の「ゲオ【GEO】@GEO_official」と称するアカウント(以下「ゲオ公式アカウント」という。)の投稿において、令和7年5月12日から同年6月8日までの間、「スマホ・タブレット買取金額 10%UP キャンペーン実施中!」、「2025年6/8日まで スマホ・タブレット買取金額UP!⤴ キャンペーン中 高価買取! 即現金お渡し!」及び「スマホ/タブレット 10%UP!」と表示するなど、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に本件役務の申込みを行った場合に限り、同欄記載の期限後よりも有利である同欄記載の買取価格の割増率で本件役務の提供を受けることができるかのように表示していた。
イ 実際
別表「表示内容」欄記載の期限後に本件役務の申込みを行った場合においても、同欄記載の期限内と同じ又はそれよりも有利な買取価格の割増率で本件役務の提供を受けることができるものであった。
(3) 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(令和8年6月11日)株式会社ゲオストアに対する景品表示法に基づく措置命令について
(8,273 KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課電話 03-3507-9239