令和8年6月11日
公正取引委員会
公正取引委員会は、本日、株式会社KADOKAWA(以下「KADOKAWA」という。)に対し、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)第8条第1項及び第2項の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。
| 法 人 番 号 | 2010001163289 |
| 名 称 | 株式会社KADOKAWA |
| 本店所在地 | 東京都千代田区富士見二丁目13番3号 |
| 代 表 者 | 代表執行役 夏野 剛 |
| 事業の概要 | 出版業等 |
| 資 本 金 | 656億1303万5925円 |
| 違反事実の概要 | KADOKAWAは、原稿の作成等の業務を特定受託事業者に委託していた(以下「本件業務委託」という。)ところ、
1 特定受託事業者113名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項(以下「明示事項」という。)の全部又は一部を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。
2 特定受託事業者113名に対し本件業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、当該事業者に対し、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。 |
| 勧告の概要 | KADOKAWAは、今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、直ちに、明示事項を、書面又は電磁的方法により当該特定受託事業者に対し明示すること
KADOKAWAは、今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、フリーランス・事業者間取引適正化等法第4条第1項の規定により定められた支払期日までに報酬を支払うこと等 |
| 参照条文 | フリーランス・事業者間取引適正化等法
第3条第1項(取引条件の明示義務) 第4条第5項(期日における報酬支払義務) |
関連ファイル
(令和8年6月11日)株式会社KADOKAWAに対する勧告について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第四上席取引適正化検査官
電話 03-3581-2025(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/