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(令和8年6月16日)アルプスアルパイン株式会社に対する勧告について

(令和8年6月16日)アルプスアルパイン株式会社に対する勧告について

令和8年6月16日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、本日、アルプスアルパイン株式会社(以下「アルプスアルパイン」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第2項(注2)の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。

法 人 番 号 3010801000723
名   称 アルプスアルパイン株式会社
本店所在地 東京都大田区雪谷大塚町1番7号
代 表 者 代表取締役 泉 英男
事業の概要 自動車用の電子製品及び電子部品の製造販売
資 本 金 387億3030万5004円
違反事実の概要  アルプスアルパインは、令和6年10月から令和7年10月までの間に、下請事業者3名(以下「本件下請事業者」という。)に対し、自社が販売する計16品番の自動車用の電子製品の部品等(以下「本件部品」という。)の製造を委託したところ、本件部品について、当該委託の時点において、既に量産が終了し、量産時と比較して発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、本件下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で当該委託に係る代金の額を定めた。
勧告の概要  アルプスアルパインは、本件部品に係る下請代金の額について、本件下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い額ではない額まで、公正取引委員会の確認を得た上で、令和6年10月の下請取引の発注分にまで遡って引き上げること。 等
参照条文 改正前の下請法第4条第1項第5号(買いたたき)
  

(注1)下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。

(注2)「改正前の下請法第7条第2項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第2項をいう。


 ※ 本件の製造委託は、改正法施行前になされたものであり、改正前の下請法の適用を受けることから、本公表文は改正前の下請法上の用語により記載することが適当である場合は改正前の下請法上の用語により記載している。改正法施行後になされた製造委託等には改正後の取適法が適用され、次のように用語が変更される。

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関連ファイル

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問い合わせ先

 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第三上席取引適正化検査官
  電話 03-3581-5534(直通) 

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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