令和8年6月18日
公正取引委員会
公正取引委員会は、本日、株式会社エス・ピー・シー(以下「エス・ピー・シー」という。)に対し、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)第8条第1項、第2項及び第4項の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。
| 法 人 番 号 | 8500001000957 |
| 名 称 | 株式会社エス・ピー・シー |
| 本店所在地 | 松山市湊町七丁目3番地5 |
| 代 表 者 | 代表取締役 岡田 克志 |
| 事業の概要 | 出版業、広告制作業等 |
| 資 本 金 | 2000万円 |
| 違反事実の概要 | エス・ピー・シーは、雑誌、パンフレット、ウェブサイト等の制作等に係る原稿、デザイン、写真データ等の作成、イベント等の実施に係る司会等を委託していた(以下、これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)ところ、
1 特定受託事業者84名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、明示事項(注1)の全部又は一部を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。
2 特定受託事業者31名に対し本件業務委託をした際に、当該事業者からの請求書の提出が遅れたこと又は自社の事務処理が遅れたことを理由として、当該事業者の給付を受領したにもかかわらず、あらかじめ定められた支払期日までに報酬を支払わなかった。
3 特定受託事業者36名に対し本件業務委託をした際に、当該事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬を当該事業者の金融機関口座に振り込む際の手数料を当該事業者の負担とすることを書面又は電磁的方法で合意することなく、当該事業者に対する報酬の額から、手数料として計55,770円を差し引いた(注2)。 なお、エス・ピー・シーは、令和8年6月4日、特定受託事業者に対し、減じた額を支払った。
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| 勧告の概要 | エス・ピー・シーは、今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減じないこと等 |
| 参照条文 | フリーランス・事業者間取引適正化等法
第3条第1項(取引条件の明示義務) 第4条第5項(期日における報酬支払義務) 第5条第1項第2号(報酬の減額の禁止) |
(注1) フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項に規定するものをいう。
(注2) 令和8年1月1日以降の業務委託(発注)分については、特定受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を報酬の額から差し引くことは報酬の減額に該当する。
関連ファイル
(令和8年6月18日)株式会社エス・ピー・シーに対する勧告について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所フリーランス課
電話 087-802-1700(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第四上席取引適正化検査官
電話 03-3581-2025(直通)
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