令和8年6月19日
公正取引委員会事務総局
九州事務所
第1 独占禁止法違反事件等の処理状況
1
公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また、IT・デジタル関連分野や農業・漁業分野における独占禁止法違反被疑行為など、社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
そして、公正取引委員会は、一般から提供された情報(申告)、自ら探知した事実等を検討し、必要な審査を行い、審査の結果、違反行為が認められたときは、違反行為をした事業者等に対し、違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち、価格カルテル・入札談合・受注調整、優越的地位の濫用等については、違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。また、違反被疑行為について、公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認められるときは、確約手続を適用している。
2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。)
最近の5年間における九州地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は、次のとおりである。
処理内容/年度 |
令和3
年度
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令和4 |
令和5 |
令和6 年度 |
令和7 年度 |
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審査件数
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前年度からの繰越し
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0 |
4 |
4 |
6 |
4 |
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年度内新規着手
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8 |
9 |
6 |
6 |
3 |
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合計
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8 |
13 |
10 |
12 |
7 |
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処理件数
|
法的措置 |
排除措置命令等 |
0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
その他 |
警告(注2) |
0 |
0 |
0 | 1 | 0 | |
注意(注3) |
4 |
6 |
2 |
3 |
5 |
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打切り(注4) |
0 |
0 |
1 | 1 | 0 | ||
小計 |
4 |
6 |
3 |
5 |
5 |
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合計 |
4 |
9 |
4 |
8 |
6 |
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次年度への繰越し
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4 |
4 |
6 |
4 |
1 |
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(注1)「法的措置」とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定であり、一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には、法的措置件数を1件としている。
(注2)「警告」とは、排除措置命令を採るに足る証拠が得られないが、違反の疑いがある場合に行う措置である。
(注3)「注意」とは、違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが、将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。
(注4)「打切り」とは、違反行為が認められない等により、審査を打ち切る場合をいう。
3 独占禁止法違反事件等の概要
(1) 優越的地位の濫用
公正取引委員会は、優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には、効率的かつ効果的な調査を行って警告又は注意を行うほか、排除措置命令及び課徴金納付命令又は確約計画の認定といった法的措置を行うなど厳正に対処している。
令和7年度においては、九州地区で1件の確約計画の認定を行ったところ、事件の概要は以下のとおりである。
・ 株式会社ニシムタに対する確約計画の認定(令和7年9月5日)
公正取引委員会は、株式会社ニシムタ(以下「ニシムタ」という。)に対し、ニシムタの次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして、確約手続通知を行ったところ、ニシムタから確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め、当該計画を認定した。 ○ ニシムタは、遅くとも令和4年3月頃以降、納入業者に対して、次の行為を行っている。 (1) 「商品管理費」の名目で、あらかじめ負担額の算出根拠、使途等を明らかにせず、又は、当該金銭の提供が、その提供を通じて納入業者が得ることとなる直接の利益等を勘案して合理的な範囲を超えた負担となるにもかかわらず、当該納入業者からの毎月の仕入金額にあらかじめ定めた一定の料率を乗じて算出した額の金銭を提供させている。 (2) 新規開店に際し、これを実施する店舗(ニシムタが運営するもの。以下同じ。)に関して、「開店広告協賛」の名目で、あらかじめ負担額の算出根拠、使途等を明らかにせず、又は、当該金銭の提供が、その提供を通じて納入業者が得ることとなる直接の利益等を勘案して合理的な範囲を超えた負担となるにもかかわらず、当該納入業者から当該店舗向けに開店前に仕入れる商品の仕入金額にあらかじめ定めた一定の料率を乗じて算出した額の金銭を提供させている。 (3) 納入業者から仕入れる商品について当該納入業者に行わせていた商品への値札シールの貼付け作業を廃止することを理由に、「物流支援費」の名目で、あらかじめ負担額の算出根拠、使途等を明らかにせず、又は、当該金銭の提供が、その提供を通じて納入業者が得ることとなる直接の利益等を勘案して合理的な範囲を超えた負担となるにもかかわらず、当該納入業者からの毎月の仕入金額にあらかじめ定めた一定の料率を乗じて算出した額の金銭を提供させている。 (4) 新規開店又は改装開店に際し、これらを実施する店舗において、納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品の搬入、陳列等の作業を行わせるため、派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく、当該納入業者の従業員等を派遣させている。 |
(2) 不当廉売
公正取引委員会は、申告のあった小売業に係る不当廉売事案については、迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか、大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案であって、周辺の販売事業者に対する影響が大きいと考えられるものについて、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題のみられる事案については厳正に対処することとしている。
令和7年度においては、酒類及び石油製品の小売業について、不当廉売につながるおそれがあるとして九州地区で22件の注意を行った。
(3) その他
次の各事例は、記載された行為が行われていた疑いがあり、独占禁止法違反につながるおそれがあったため、注意を行った。
ア 農業協同組合A、B及びCは、共同して、信用事業における貯金金利及び短期プライムレートの引上げ幅等を決定していた。(その他のカルテル)
イ 職別工事業を営む事業者を会員とする団体Dは、建設資材の揚重等に係る標準料金を決定していた。(事業者団体による価格決定)
ウ 住宅分譲事業を営むEは、不動産仲介業者に対し、不動産情報サイト上において、仲介手数料が無料である旨の表示を行わないように要請していた。(拘束条件付取引)
第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況
1 企業結合関係届出
独占禁止法では第4章において、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。公正取引委員会は、これらの規定に従い、企業結合審査を行っている。
最近5年間における九州地区の企業結合関係届出の状況は、次のとおりである。
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令和3
年度
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令和4 |
令和5 |
令和6 年度 |
令和7 年度 |
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株式取得届出受理
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4 |
2 |
5 |
2 |
7 |
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合併届出受理
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0
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0 | 0 | 1 | 0 |
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分割届出受理
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1 |
0 | 0 | 0 |
0 |
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共同株式移転届出受理
|
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
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事業譲受け等届出受理
|
0
|
0 | 0 | 1 | 0 |
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合計
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5 |
2 |
5 |
4 |
7 |
2 協同組合届出
中小企業等協同組合法は、同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し、同法第7条第1項第1号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには、その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同条第3項)。
最近5年間における九州地区の協同組合届出件数は、次のとおりである。
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令和3
年度
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令和4 |
令和5 |
令和6 年度 |
令和7 年度 |
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15 |
11 | 10 |
16 |
14 |
第3 広報・広聴活動
公正取引委員会は、独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため、次のような広報・広聴活動を行っている。
1 独占禁止政策協力委員制度
競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため、独占禁止政策協力委員制度を設置しており、公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに、独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
令和7年度においては、(1)独占禁止法等の法執行、(2)競争環境の整備に係る調査・提言、(3)経済のデジタル化の進展と競争政策の役割、(4)中小企業の取引適正化/優越的地位の濫用規制/中小受託取引適正化法(取適法)、フリーランス・事業者間取引適正化等法の規制、(5)地域経済の実情と競争政策上の課題、(6)広報・広聴活動についての意見聴取をそれぞれ行った(注)。
(注) 聴取した意見の概要は、他の地区のものと合わせて令和8年6月3日に公表されている。
2 有識者との懇談会
各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会を通して、競争政策についてより一層の理解を求めるとともに、幅広く意見及び要望を把握し、今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため、毎年、全国各地において有識者との懇談会を開催している。
九州地区では、令和7年度は大分市において、大分県商工会議所連合会等の経済団体、消費者団体、報道機関等の大分市の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を開催した。
このほか、九州事務所長等と各地の有識者との懇談会を開催しており、令和7年度は福岡市(3回)、福岡県朝倉市、福岡県大牟田市、福岡県筑後市、福岡県豊前市、長崎県佐世保市、熊本市(2回)、熊本県人吉市、宮崎県都城市、宮崎県日南市及び鹿児島市(2回)において、計15回開催した。また、福岡県の弁護士会との懇談会を開催した。さらに、公正取引委員会の委員又は事務総長が、佐賀県神埼市、大分市、宮崎県都城市及び宮崎県日南市(2か所)の事業者の工場等を訪問し、懇談を行った。
3 独占禁止法説明会等
公正取引委員会は、独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため、説明会・講習会等を自ら主催しているほか、各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。
九州地区では、令和7年度は独占禁止法に関する説明会等を34回実施した。また、入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を33回実施した。
なお、関係省庁、事業者団体等と連携し、福岡県、長崎県、大分県、熊本県及び宮崎県にて、物流取引公正化に向けた取組を周知した。
4 独占禁止法教室(出前授業)
将来を担う中学生、高校生、大学生等を対象に、市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし、競争の必要性・重要性、独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として、公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。
九州地区では、令和7年度は中学生向け独占禁止法教室を4回、高校生向け独占禁止法教室を6回、大学生向け独占禁止法教室を4回それぞれ開催した。
5 消費者セミナー
一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について、より一層理解を深めてもらうことを目的として、地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか、公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。
九州地区では、令和7年度は福岡市(2回)、福岡県久留米市、福岡県筑紫野市、福岡県太宰府市、福岡県福津市、熊本市、大分市(2回)及び鹿児島県霧島市において、消費者セミナーを計10回開催した。
6 一日公正取引委員会
7 公正取引デイズ@日南
8 相談業務
公正取引委員会は、法運用に対する理解を深め、違反行為の未然防止を図るため、相談を受け付けている。
最近5年間における九州地区の相談受付件数は次のとおりである。
令和3 |
令和4 |
令和5 年度 |
令和6 年度 |
令和7 |
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独占 |
240 |
344 | 489 | 319 | 261 |
関連ファイル
(印刷用)(令和8年6月19日)令和7年度における九州地区の独占禁止法の運用状況等について
(168 KB)
令和7年度における九州地区の独占禁止法の運用状況等について(資料)
(168 KB)
電話 092-431-6033(直通)
第2に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局九州事務所経済取引指導官
電話 092-431-5882(直通)
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