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(令和8年6月22日)株式会社河合楽器製作所に対する勧告について

(令和8年6月22日)株式会社河合楽器製作所に対する勧告について


令和8年6月22日
公正取引委員会


 公正取引委員会は、本日、株式会社河合楽器製作所(以下「河合楽器製作所」という。)に対し、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)第8条第1項、第2項及び第4項の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。

法 人 番 号 2080401001323
名   称 株式会社河合楽器製作所
本店所在地 浜松市中央区寺島町200番地
代 表 者 代表取締役 河合 健太郎
事業の概要 各種楽器の製造販売、各種教室の運営等
資 本 金 71億2200万円
違反事実の概要  河合楽器製作所は、自らが運営する音楽教室及び体育教室において行う消費者向けレッスンの実施、自らが主催するイベントの運営補助、自らが請け負う楽器の修理等を委託していた(以下、これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)ところ、
1 特定受託事業者100名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、明示事項(注1)の全部又は一部を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。
2 特定受託事業者98名に対し本件業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、当該事業者に対し、当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。
3 特定受託事業者28名に対し本件業務委託をした際に、体験レッスン(注2)の実施について、当該事業者と十分な協議を行うことなく、一方的に、通常レッスン(注3)の実施に対して支払われる対価に比し、約33.9パーセントから約72.3パーセントまでの間の率を引き下げた額に相当する報酬の額を定めた。
勧告の概要  河合楽器製作所は、特定受託事業者28名に対し業務委託をした体験レッスンの実施に係る報酬の額について、当該事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い額ではない額まで、公正取引委員会の確認を得た上で、令和6年11月の業務委託の発注分にまで遡って引き上げること等
参照条文 フリーランス・事業者間取引適正化等法
第3条第1項(取引条件の明示義務)
第4条第5項(期日における報酬支払義務)
第5条第1項第4号(買いたたきの禁止)

(注1) フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項に規定するものをいう。

(注2) 音楽教室に入会前の消費者に無料で個別にレッスンを体験させることをいう。

(注3) 音楽教室の入会後の消費者に対し有料で個別にレッスンを提供することをいう。

  

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局中部事務所フリーランス課
電話 052-228-9464(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第四上席取引適正化検査官
電話 03-3581-2025(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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