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(令和8年6月23日)YKK株式会社に対する勧告について

(令和8年6月23日)YKK株式会社に対する勧告について

令和8年6月23日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、本日、YKK株式会社(以下「YKK」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第2項(注2)の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。

法 人 番 号 6010001032696
名   称 YKK株式会社
本店所在地 東京都千代田区神田和泉町1番地
代 表 者 代表取締役 松嶋 耕一
事業の概要 ファスニング製品の製造販売等
資 本 金 119億9240万500円
違反事実の概要  YKKは、令和5年7月4日から令和7年11月27日までの間、下請事業者21名に対し、ファスニング製品の加工、当該製品に係る製造工程中の検査等を委託したところ、あらかじめ当該21名に対して「下請代金=発注単価(YKKが設定した1時間当たりの工賃÷作業可能回数)×発注数量」の算定式により下請代金の額を算定する旨説明していたにもかかわらず、当該21名の作業の実態を踏まえた作業可能回数より多い作業可能回数を用いて算定するなどした額を下請代金の額として一方的に定めた。
 この下請代金の額は、本来支払われるべき対価(当該21名の作業の実態を踏まえた作業可能回数を用いて算定した額)より約9.0パーセントないし約72.5パーセント低いものであった。
 なお、YKKが定めた下請代金の額の中には、実際の稼働時間を基に算出した1時間当たりの額が富山県の地域別最低賃金の額を下回るものがあった。
 YKKは、当該21名と協議の上、令和5年7月4日以降の発注に遡って発注単価を引き上げ、当該21名に対し、計2654万6794円を支払った。
勧告の概要  今後、中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めないこと等を取締役会の決議により確認すること。 等
参照条文 改正前の下請法第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)
  

(注1)下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。

(注2)「改正前の下請法第7条第2項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第2項をいう。


 ※ 本件の製造委託等は、改正法施行前になされたものであり、改正前の下請法の適用を受けることから、本公表文は改正前の下請法上の用語により記載することが適当である場合は改正前の下請法上の用語により記載している。改正法施行後になされた製造委託等には改正後の取適法が適用され、次のように用語が変更される。

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関連ファイル

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問い合わせ先

 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第二上席取引適正化検査官
  電話 03-3581-5525(直通) 

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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