令和8年6月24日
公正取引委員会
公正取引委員会は、本日、株式会社ベイシア電器(以下「ベイシア電器」という。)に対し、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)第8条第2項及び第4項の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。
| 法 人 番 号 | 4070001004808 |
| 名 称 | 株式会社ベイシア電器 |
| 本店所在地 | 前橋市亀里町900番地 |
| 代 表 者 | 代表取締役 平井 雅丈 |
| 事業の概要 | 家庭用電気機械器具等の小売業等 |
| 資 本 金 | 2億円 |
| 違反事実の概要 | ベイシア電器は、エアコンの設置等の工事等の業務を特定受託事業者に委託していた(以下「本件業務委託」という。)ところ、
1 特定受託事業者10名に対し本件業務委託をした際に、あらかじめ定められた支払期日までに報酬を支払わなかった。
2 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者17名に対する報酬の額から、「事務手数料」、「業務委託管理料」又は「照合明細費用」として計2,472,995円を差し引いた。(注1)
3 特定受託事業者10名に対する報酬の額について、エアコンの設置等の工事の実施に係るコスト上昇分の報酬の額への反映の必要性に関する当該事業者との十分な協議を行うことなく、一方的に、従来どおりに報酬の額を定めた。(注2) |
| 勧告の概要 | ベイシア電器は、今後、報酬の額を減じないこと
ベイシア電器は、今後、特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めないこと等 |
| 参照条文 | フリーランス・事業者間取引適正化等法
第4条第5項(期日における報酬支払義務) 第5条第1項第2号(報酬の減額の禁止) 第5条第1項第4号(買いたたきの禁止) |
(注1) なお、ベイシア電器は、令和8年6月12日、特定受託事業者に対し、減じた額を支払った。
(注2) なお、ベイシア電器は、令和8年6月12日、特定受託事業者に対し、通常支払われる対価に比し著しく低い額ではない額まで報酬を引き上げて定め、当該引き上げ分相当額を支払った。
関連ファイル
(令和8年6月24日)株式会社ベイシア電器に対する勧告について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第四上席取引適正化検査官
電話 03-3581-2025(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/