令和8年6月24日
公正取引委員会
公正取引委員会、中小企業庁及び特許庁は、令和8年6月24日に「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」(以下、「知財取引指針」という。)を公表しました。
知財取引指針の内容等を踏まえ、公正取引委員会は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(昭和31年法律第120号)及び「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)の解釈・考え方を更に明確にするため、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」改正案及び「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」改正案を作成しました。
つきましては、本件について、後記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。
1 意見募集対象
(1)「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」改正案(別紙1)
(2)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」改正案(別紙2)
2 資料入手方法
(1)e-Gov に掲載
(2)公正取引委員会のホームページに掲載
3 意見提出方法
住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)、連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)及び前記1の意見募集対象のうちいずれの案に対する意見であるかを明記の上、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話及び郵送による意見は原則として受理しかねます。
(1)e-Gov 意見提出フォームの場合
「e-Gov」(URL:https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)画面中の「意見募集案件」の「「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」改正案及び「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」改正案に対する意見募集について」から、意見募集要領等を確認後、「意見入力へ」のボタンをクリックし、意見入力画面から提出を行ってください。
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課宛て
※ 電子メールの形式はテキスト形式としてください。添付ファイルやウェブページへのリンクによる意見は受理いたしかねます。
※ メールの件名に「「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」改正案等に対する意見」と明記してください。
※ 迷惑メール防止のため、アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には「@」に置き換えて送信してください。
4 意見提出期限
令和8年7月23日(木)23時59分必着
5 意見提出上の注意
寄せられた意見につきましては、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公表することがあります(御記入いただいた住所等は、御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり、この連絡以外の目的では利用しません。)。また、意見提出者の属性(職業又は業種)、団体の意見か個人の意見かを明記の上、提出してください。
意見に対して個別に回答はしかねます。
なお、意見募集では、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。
関連ファイル
(別紙1)「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」改正案(新旧対照表)
(219 KB)
(別紙2)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」改正案(新旧対照表)
(180 KB)
問い合わせ先
1(1)に対する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
1(2)に対する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部
フリーランス取引適正化室
電話 03-3581-5479(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/