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(令和8年6月24日)令和7年度における東北地区の景品表示法の運用状況等

(令和8年6月24日)令和7年度における東北地区の景品表示法の運用状況等

令和8年6月24日
公正取引委員会事務総局

東北事務所

消費者庁

 消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。

 公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 令和7年度における東北地区(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の6県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。

第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局東北事務所(以下「東北事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 令和7年度における景品表示法の事件処理件数は、措置命令が2件、指導が3件の計5件であった(令和7年度の主要な処理事件は別紙参照)。

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(注)景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。

2 表示事件

 令和7年度に処理した表示事件は5件で、その内訳をみると、有利誤認(景品表示法第5条第2号)が1件、原産国告示(景品表示法第5条第3号)が4件であった。

 また、日用品等の原産国に関する不当表示について、東北事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が措置命令を行った。

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(注)第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。

3 景品事件

 令和7年度に処理した景品事件はなかった。

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第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 令和7年度に受け付けた相談件数は103件であった。具体的な相談内容としては、①商品の効果・性能に関する相談、②商品又は役務の価格等の取引条件の表示に関する相談、③景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談等が挙げられる。

2 景品表示法に関する講師派遣等

 令和7年度において、事業者団体等が開催する講習会に計2回講師を派遣したほか、山形市(令和7年10月)において、事業者向けの講習会(景品表示法セミナー)を開催した。

 また、消費者団体等からの依頼に応じ、青森市(令和7年10月)、青森県弘前市(同年4月)、仙台市(同年7月、令和8年2月及び同年3月)、山形市(令和7年7月及び令和8年3月)、福島県郡山市(令和7年11月)及び同県いわき市(令和8年1月)において開催されたセミナーに計9回講師を派遣した。

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3 関係行政機関等との連携

 「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(令和7年5月)及び「景品表示法ブロック会議」(同年10月)に参加し、景品表示法等の取組状況や課題等について情報共有を図るとともに、仙台市において開催された「東北ブロック食品表示連絡会議」(同年7月及び12月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、東北地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。

 また、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(東北ブロック)」(令和7年10月)、全国チョコレート業公正取引協議会が主催する試買検査会・表示検査会(同年10月)、全国食酢公正取引協議会が主催する試買検査会(同年11月)及び山形県観光土産品公正取引協議会が主催する認定審査会・試買検査会(令和8年3月)に出席して意見交換を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局東北事務所取引課
電話 022-225-7096(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/

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