令和8年6月25日
公正取引委員会
中部事務所
第1 フリーランス・事業者間取引適正化等法第2章(※)の運用状況
1 違反被疑事件の新規着手及び処理の状況
⑴ 新規着手件数(第1表参照)
令和7年度に新規に着手した違反被疑事件は110件である。
⑵ 処理状況(第1表及び別紙参照)
令和7年度の違反被疑事件の処理件数は117件であり、このうち、104件について、①フリーランス・事業者間取引適正化等法第8条の規定に基づく勧告又は②同法第22条の規定に基づく指導の措置を講じている。
勧告件数は1件、指導件数は103件であり、勧告事件の概要は別紙1、主な指導事件の概要は別紙2のとおりである。
(第1表 フリーランス・事業者間取引適正化等違反被疑事件の処理状況)

(注1) 令和6年度は、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行された令和6年度から令和7年度3月までの件数。
(注2) 指導には違反のおそれがある行為に対する指導の件数を含む。
(※) フリーランス・事業者間取引適正化等法第2章(特定受託事業者に係る取引の適正化)を公正取引委員会及び中小企業庁が担当しており、同法第3章(特定受託業務従業者の就業環境の整備)は厚生労働省が担当している。
2 措置件数の業種別内訳(下図参照)
違反事件に係る措置件数は104件であり、業種別にみると、①学術研究、専門・技術サービス業が最も多く30件(28.8%)、次いで②情報通信業が21件(20.2%)、③建設業が18件(17.3%)となっている。これは、これらの業種に属する事業者が多いこと、及びこれらの業種において特定受託事業者に対する業務委託が多く行われていることが要因であると考えられる。
(図 措置件数(104件)の業種別内訳(日本標準産業分類大分類)

3 違反事件の類型別件数(第2表参照)
措置件数を違反行為の類型別にみると、全体で192件であり、そのうち、①取引条件の明示義務違反が最も多く83件(違反行為の類型別の件数の合計43.2%)、次いで②期日における報酬の支払義務違反が75件(同39.1%)となっており、これら2つの行為類型で全体の8割を占めている。
(第2表 フリーランス・事業者間取引適正化等法違反行為の類型別件数)

(注1) 1つの事件において複数の違反行為類型について勧告又は指導を行っている場合があるため、違反行為の類型別件数の合計と第1表の「措置」の件数(「勧告」及び「指導」の合計件数)とは一致しない。
(注2) 取引条件の明示義務違反については、取引条件の不明示のほか、一部の事項の明示不備も含まれる。
第2 フリーランスに係る取引の適正化に向けた取組
1 説明会等
公正取引委員会は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の内容を広く周知するため、事業者及び事業者団体を対象として、当委員会主催の説明会を実施しており、令和7年度において、中部事務所では1回実施した。
また、公正取引委員会は、事業者団体等が開催する説明会等に、当委員会事務総局の職員を講師として派遣しており、令和7年度において、中部事務所では10回派遣した。
2 相談対応
公正取引委員会では、地方事務所等を含めた全国の相談窓口において、年間を通して、相談を受け付けている。令和7年度において、中部事務所では307件の相談に対応した。
また、令和2年11月から、フリーランスが契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」が設置されているところ、当委員会は関係省庁と連携している。

関連ファイル
(印刷用)(本文)(令和8年6月25日)令和7年度における中部地区のフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況等について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局 中部事務所 フリーランス課
電話 052-228-9464 (直通)