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(令和8年6月25日)香川県が発注する土木一式工事の入札参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(令和8年6月25日)香川県が発注する土木一式工事の入札参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

令和8年6月25日
公正取引委員会


 公正取引委員会は、香川県発注の特定土木一式工事(注1)の入札参加業者に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は、香川県発注の特定土木一式工事の入札参加業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。

(注1)「香川県発注の特定土木一式工事」とは、香川県が、総合評価方式による一般競争入札の方法により、高松市を施工場所として発注する土木一式工事であって、同県から土木一式工事についてA等級に格付されている単体企業を入札の参加者とするもの(ただし、①同県が海上工事として発注する工事又は同県による工事の設計上、作業船(監視船を除く。)若しくは潜水士を使用して海上から施工することとされる工事及び②同県による工事の設計上、プレストレストコンクリート製橋桁を用いる橋梁上部工事は除く。)をいう。

1 違反事業者数、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名、各違反事業者の課徴金額等については別表のとおり。)

違反事業者数 排除措置命令
対象事業者数
課徴金納付命令
対象事業者数
課徴金額(総額)
29名
20名 27社 4億4177万円

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

別表記載の29社(以下「29社」という。)は、遅くとも令和3年5月27日以降(注2)、香川県発注の特定土木一式工事について、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため

⑴ア 受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する

イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する

旨の合意の下に

⑵ア 高松市をA地区、B地区、C地区及びD地区の4地区に分け、株式会社村上組を除き、事業者ごとに本店を置く地区をその所属する地区と定める

イ 発注された工事の施工場所に該当する地区に所属する者が優先的に受注を希望するなどして

(ア) 受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)が1社のときは、その者を受注予定者とする

(イ) 受注希望者が複数社のときは、発注された工事の施工場所、過去に受注した工事との継続性、当該工事が発注された年度における受注実績等を勘案して、受注希望者間の話合い等により受注予定者を決定する

ウ 受注予定者が提示する入札価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者が提示する入札価格よりも高い入札価格を提示する又は入札に参加しない

などにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。

これにより、29社は、公共の利益に反して、香川県発注の特定土木一式工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。

(注2)株式会社北村組にあっては令和4年9月15日以降、大一工業株式会社にあっては令和3年9月16日以降、尾形建設株式会社にあっては令和4年8月25日以降、株式会社芝口組にあっては令和4年9月15日以降、有限会社篠宮組にあっては令和6年2月15日以降である。

3 排除措置命令の概要

⑴ 排除措置命令の対象事業者(以下「名宛人」という。)は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない(会社法(平成17年法律第86号)第2条第7号に規定する取締役会設置会社でない場合にあっては、取締役による決定をしなければならない。)。

ア 前記2の行為を既に行っていないことを確認すること。

イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、香川県発注の特定土木一式工事について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。

⑵ 名宛人は、それぞれ、前記⑴に基づいて採った措置を、自社を除く名宛人及び香川県に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。

⑶ 名宛人は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、香川県発注の特定土木一式工事について、受注予定者を決定してはならない。

⑷ 名宛人は、それぞれ、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。この措置の内容については、前記⑶で命じた措置が遵守されるために十分なものでなければならず、かつ、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。

ア 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成並びに自社の役員及び従業員に対する周知徹底

イ 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての、香川県発注の土木一式工事の営業に関わる自社の役員及び従業員に対する定期的な研修

⑸ 名宛人は、それぞれ、前記⑴、⑵及び⑷に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。

4 課徴金納付命令の概要

課徴金納付命令の対象事業者は、令和9年1月26日までに、それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額4億4177万円)を支払わなければならない。

関連ファイル

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ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和8年6月25日)参考1(最近の入札談合事件)pdfダウンロード(84 KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和8年6月25日)参考2-3(参照条文及び課徴金制度の概要等)pdfダウンロード(113 KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和8年6月25日)調査協力減算制度の概要pdfダウンロード(205 KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(令和8年6月25日)別添(排除措置命令書)pdfダウンロード(152 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所第二審査課
電話 06-6941-2638(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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