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(令和8年6月25日)令和7年度における中部地区の独占禁止法の運用状況等について

(令和8年6月25日)令和7年度における中部地区の独占禁止法の運用状況等について

令和8年6月25日
公正取引委員会事務総局
中部事務所

第1 独占禁止法違反事件等の処理状況

1

 公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また、IT・デジタル関連分野や農業・漁業分野における独占禁止法違反被疑行為など、社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
 そして、公正取引委員会は、一般から提供された情報(申告)、自ら探知した事実等を検討し、必要な審査を行い、審査の結果、違反行為が認められたときは、違反行為をした事業者等に対し、違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち、価格カルテル・入札談合・受注調整、優越的地位の濫用等については、違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。また、違反被疑行為について、公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認められるときは、確約手続を適用している。

2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。)

 最近の5年間における中部地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は、次のとおりである。

独占禁止法違反事件等の処理件数 (単位:件)
処理内容/年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
審査件数 前年度からの繰越し
年度内新規着手
合計
処理件数 法的措置(注1) 排除措置命令等
その他 警告(注2)
注意(注3)
打切り(注4)
小計
合計
次年度への繰越し

(注1)「法的措置」とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定であり、一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には、法的措置件数を1件としている。
(注2)「警告」とは、排除措置命令を採るに足る証拠が得られないが、違反の疑いがある場合に行う措置である。
(注3)「注意」とは、違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが、将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。
(注4)「打切り」とは、違反行為が認められない等により、審査を打ち切る場合をいう。

3 独占禁止法違反事件等の概要

(1)入札談合

 令和7年度においては、地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務における入札等の参加業者らに対する件(令和7年12月19日 排除措置命令及び課徴金納付命令)で法的措置を採った。その概要は以下のとおりである。
 特定地方公共団体等(注1)が競争入札等(注2)の方法により発注する特定跨線橋点検等業務(注3)(注4)の入札等の参加業者である日本交通技術株式会社、ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社、大日コンサルタント株式会社、株式会社トーニチコンサルタント及び丸栄調査設計株式会社の5社(以下「5社」という。)並びに東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)は、遅くとも令和3年2月19日以降、特定跨線橋点検等業務について、

 ア(ア) 5社の中から受注予定者を決定する

  (イ) 5社のうち受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する旨の合意の下に、

 イ(ア) JR東海が、5社に、点検リスト(注5)を提供する

  (イ) 5社は、前記(ア)の点検リストに記載された各跨線橋に対応する欄に自社のイニシャルを記載して返送するなどして、自社が受注を希望する特定跨線橋点検等業務に係る跨線橋をJR東海に伝える

  (ウ) JR東海は、前記(イ)で5社から伝えられた受注希望を取りまとめ、当該希望を反映した点検リストを5社に提供する

ことなどにより、受注予定者を決定し、

  (エ) 受注予定者が提示する入札価格等は受注予定者が定める

  (オ) 5社のうち受注予定者以外の者は、競争入札等に参加しない若しくは競争入札等を辞退する又は受注予定者が定めた入札価格等よりも高い入札価格等を提示する

ことにより、受注予定者が受注できるようにしていた。

 これにより5社及びJR東海は、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。(課徴金総額1億225万円)

(注1)「特定地方公共団体等」とは、本件排除措置命令書別表記載の地方公共団体、地方公営企業、地方道路公社及び営利法人をいう。
(注2)「競争入札等」とは、一般競争入札、指名競争入札又は見積り合わせをいう。
(注3)「跨線橋(こせんきょう)」とは、線路を跨いで架けられた橋をいう。
(注4)「特定跨線橋点検等業務」とは、特定地方公共団体等が競争入札等の方法により発注する、JR東海の東海鉄道事業本部(静岡支社管内を除く。)が管理する線路を跨いで架けられた橋の点検業務及び当該業務と併せて発注される業務をいう。

(注5)「点検リスト」とは、点検業務が予定されている、JR東海の東海鉄道事業本部(静岡支社管内を除く。)が管理する線路を跨いで架けられた橋の名称、特定跨線橋点検等業務を発注する地方公共団体等の名称等を記載したリストをいう。

(2)優越的地位の濫用

 公正取引委員会は、優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には、効率的かつ効果的な調査を行って警告又は注意を行うほか、排除措置命令及び課徴金納付命令又は確約計画の認定といった法的措置を行うなど厳正に対処している。

 令和7年度においては、中部地区で4件の注意(注)を行ったところ、その主な事例は以下のとおりである。

(注) 注意の各事例は、記載された行為が行われていた疑いがあり、独占禁止法違反につながるおそれがあったものである。


 ア ドラッグストアを営むAは、納入業者に対し、新規開店等における販売促進費用の一部に充てるための費用、消費者が利用するクーポンによる値引きの原資の一部に充てるための費用等を各種リベートとして、その算出根拠等を説明することなく、金銭の負担を要請していた。

 イ 自動車部品の製造業を営むBは、納入業者に対し、労務費の上昇による取引価格の引上げ要請に対して、交渉に応じず従来どおりに取引価格を据え置くなど、一方的に取引条件を設定していた。

(3)不当廉売

 公正取引委員会は、申告のあった小売業に係る不当廉売事案については、迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか、大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案であって、周辺の販売事業者に対する影響が大きいと考えられるものについて、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題のみられる事案については厳正に対処することとしている。

 令和7年度においては、石油製品等の小売業について、不当廉売につながるおそれがあるとして中部地区で23件の注意を行った。

(4)その他

 次の事例は、記載された行為が行われていた疑いがあり、独占禁止法違反につながるおそれがあったため、注意を行った。


 C小学校の体操服等の卸売業を営むDは、体操服等の小売業者に対し、自社が指定した小売価格で販売するよう要請していた。(再販売価格の拘束)

第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況

1 企業結合関係届出

 独占禁止法では第4章において、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。公正取引委員会は、これらの規定に従い、企業結合審査を行っている。

 最近5年間における中部地区の企業結合関係届出の状況は、次のとおりである。

企業結合関係届出受理件数 (単位:件)
  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
株式取得届出受理 11
合併届出受理
分割届出受理
共同株式移転届出受理
事業譲受け等届出受理
合計 11 11

2 協同組合届出

 中小企業等協同組合法は、同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し、同法第7条第1項第1号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには、その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同条第3項)。
 最近5年間における中部地区の同項に基づく届出件数は、次のとおりである。

中小企業等協同組合法第7条第3項に基づく届出件数 (単位:件)
令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
27 19 30 22 24

第3 広報・広聴活動

 公正取引委員会は、独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため、次のような広報・広聴活動を行っている。

1 独占禁止政策協力委員制度

 競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため、独占禁止政策協力委員制度を設置しており、公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに、独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
 令和7年度においては、(1)独占禁止法等の法執行、(2)競争環境の整備に係る調査・提言、(3)経済のデジタル化の進展と競争政策の役割、(4)中小企業の取引適正化/優越的地位の濫用規制/中小受託取引適正化法(取適法)、フリーランス・事業者間取引適正化等法の規制、(5)地域経済の実情と競争政策上の課題、(6)広報・広聴活動についての意見聴取をそれぞれ行った(注)
(注) 聴取した意見の概要は、他の地区のものと合わせて令和8年6月3日に公表されている。

2 有識者との懇談会

 各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会を通して、競争政策についてより一層の理解を求めるとともに、幅広く意見及び要望を把握し、今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため、毎年、全国各地において有識者との懇談会を開催している。
 中部地区では、令和7年度は富山市において、富山商工会議所、富山中小企業団体中央会、報道機関、学識経験者等の富山市の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を開催した。
 このほか、中部事務所長等と各地の有識者との懇談会を開催しており、令和7年度は名古屋市(3回)、岐阜市、三重県四日市市、静岡市(2回)、静岡県沼津市、金沢市及び富山市(2回)において、計11回開催した。また、愛知県及び富山県の弁護士会との懇談会を開催した。さらに、愛知県弥富市及び富山市の事業者の工場等を訪問し、懇談を行った。

3 独占禁止法説明会等

 公正取引委員会は、独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため、説明会・講習会等を自ら主催しているほか、各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。
 中部地区では、令和7年度は独占禁止法に関する説明会等を15回実施した。また、入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を42回実施した。

4 独占禁止法教室(出前授業)

 将来を担う中学生、高校生、大学生等を対象に、市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし、競争の必要性・重要性、独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として、公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。
 中部地区では、令和7年度は中学生向け独占禁止法教室を1回、高校生向け独占禁止法教室を7回、大学生向け独占禁止法教室を19回それぞれ開催した。

5 消費者セミナー

 一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について、より一層理解を深めてもらうことを目的として、地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか、公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。
 中部地区では、令和7年度は名古屋市(10回)、愛知県尾張旭市、愛知県東海市、岐阜県各務原市、津市、静岡市、静岡県熱海市及び富山市(2回)において、消費者セミナーを計18回開催した。

6 一日公正取引委員会

 本局及び地方事務所等の所在地以外の都市において、独占禁止法等の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため、独占禁止法講演会、中小受託取引適正化法講習会、フリーランス・事業者間取引適正化等法説明会、スマホソフトウェア競争促進法説明会、入札談合等関与行為防止法研修会、消費者セミナー、独占禁止法教室、報道機関との懇談会、相談・展示コーナー等を1か所の会場で開催する「一日公正取引委員会」を開催している。
 中部地区では、令和7年度は富山市において、12月3日に一日公正取引委員会を開催した。

7 相談業務

 公正取引委員会は、法運用に対する理解を深め、違反行為の未然防止を図るため、相談を受け付けている。
 最近5年間における中部地区の相談受付件数は次のとおりである。

相談受付件数 (単位:件)
  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
独占禁止法 426 699 879 744 632

関連ファイル

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問い合わせ先

第1に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所第一審査課
電話 052-961-9425(直通)

第2に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所経済取引指導官
電話 052-961-9422(直通)

第3に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所総務課
電話 052-961-9421(直通)

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