令和8年6月25日
公正取引委員会事務総局
中部事務所
消費者庁
消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和7年度における中部地区(富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の6県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局中部事務所(以下「中部事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反事業者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和7年度における景品表示法の事件処理件数は、課徴金納付命令が1件、指導が2件の計3件であった。(令和7年度の主要な指導事件は別紙参照)。
表1 事件処理件数 (単位:件)
| 事件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指導 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度 | |
| 表示事件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 景品事件 | 0 | 0 | -(注) | -(注) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
(注) 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
2 表示事件
令和7年度に処理した表示事件は3件で、その内訳を延べ数でみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が1件、有利誤認(景品表示法第5条第2号)が2件、おとり広告告示(景品表示法第5条第3号)が1件であった。
また、家庭用電池及びその導入に伴う施工に係る不当表示について、消費者庁が課徴金納付命令(2069万円)を行った。
表2 表示事件の内訳 (単位:件)
| 事件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指導 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度 | 6年度 | 7年度 | |
優良誤認 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
有利誤認 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
第5条第3号に基づく告示 |
0 | 0 | -(注2) | -(注2) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 (延べ数)(注1) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
(注1) 関係法条が複数にわたる事件があるため、本表の合計は表1の合計と一致しない。
(注2) 第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
3 景品事件
令和7年度に処理した景品事件はなかった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
令和7年度に中部事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は2件であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和7年度に受け付けた相談件数は280件であった。具体的な相談内容としては、①二重価格表示に関する相談、②「No.1」、「日本一」等の表示に関する相談、③食品の表示に関する相談、④景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和7年度において、事業者団体等が開催する講習会に、計2回講師を派遣した。また、富山市(令和7年12月)において、一般消費者等を対象にセミナーを開催したほか、消費者団体等からの依頼に応じ、富山市(同月)、岐阜県各務原市(同年5月)、静岡市(同年7月)。静岡県熱海市(同年4月)、名古屋市(同年6月(4回)、同年11月(3回)及び同年12月(3回))、愛知県尾張旭市(同年10月)、愛知県東海市(同年11月)及び津市(同年12月)において開催されたセミナーに計17回講師を派遣した。
3 関係行政機関等との連携
「景品表示ブロック会議」(令和7年5月(中部ブロック)及び10月(オンライン))に参加し、景品表示法違反被疑事件への厳正な対応等について情報共有を図るとともに、名古屋市において開催された「東海・北陸地域における食品表示関係機関連絡会」(同年7月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、中部地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
また、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県における景品表示法の執行力の強化の観点から、各県の景品表示法担当課長により構成される「東海4県広告表示等適正化推進会議」(令和7年6月及び11月)に参加し、景品表示法違反事件の調査方法等について情報共有を行った。
さらに、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(中部ブロック)」(令和7年10月)及び公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会製造部東海支部が主催する消費者団体との意見交換会(令和8年3月)に出席して意見交換を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和8年6月25日)令和7年度における中部地区の景品表示法の運用状況等
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所取引課
電話 052-961-9423(直通)
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