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(令和8年6月25日)令和7年度における沖縄地区のフリーランス・事業者間取引適正化等法 第2章の運用状況等について

(令和8年6月25日)令和7年度における沖縄地区のフリーランス・事業者間取引適正化等法 第2章の運用状況等について

令和8年6月25日
内閣府沖縄総合事務局
総務部公正取引課

第1 フリーランス・事業者間取引適正化等法第2章(※)の運用状況

1 違反被疑事件の新規着手及び処理の状況

⑴ 新規着手件数(第1表参照)

 令和7年度に新規に着手した違反被疑事件は20件である。

⑵ 処理状況(第1表参照)

 令和7年度の違反被疑事件の処理件数は19件であり、その全てについて、フリーランス・事業者間取引適正化等法第22条の規定に基づく指導の措置を講じている。


(第1表 フリーランス・事業者間取引適正化等法違反被疑事件の処理状況)

(注1)令和6年度は、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行された令和6年11月から令和7年3月までの件数。

(注2)指導には違反のおそれのある行為に対する指導の件数を含む。

(※)フリーランス・事業者間取引適正化等法第2章(特定受託事業者に係る取引の適正化)を公正取引委員会及び中小企業庁が担当しており、同法第3章(特定受託業務従事者の就業環境の整備)は厚生労働省が担当している。

2 違反行為の類型別件数(第2表参照)

 措置件数を違反行為の類型別にみると、全体で33件であり、そのうち、①取引条件の明示義務違反が最も多く14件(違反行為の類型別件数の合計の42.4%)、次いで②期日における報酬の支払義務違反が13件(同39.4%)、③買いたたきが3件(同9.1%)となっており、これら3つの行為類型で全体の9割超を占めている。


(第2表 フリーランス・事業者間取引適正化等法違反行為の類型別件数)

 (注1)1つの事件において複数の違反行為類型について勧告又は指導を行っている場合があるため、違反行為の類型別件数の合計と第1表の「措置」の件数(「勧告」及び「指導」の合計件数)とは一致しない。

 (注2)取引条件の明示義務違反については、取引条件の不明示のほか、一部の事項の明示不備も含まれる。

 (注3)小数点以下第2位を四捨五入しているため、割合の数字の合計は必ずしも100とならない。

第2 フリーランスに係る取引の適正化に向けた取組

1 講師派遣

 公正取引委員会は、事業者団体等が開催する説明会等に、公正取引委員会事務総局等の職員を講師として派遣しており、令和7年度において、内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課(以下「沖縄公正取引課」という。)では2回派遣した。

2 相談対応

 公正取引委員会では、地方事務所等を含めた全国の相談窓口において、年間を通して、相談を受け付けている。令和7年度において、沖縄公正取引課では29件の相談に対応した。
 また、令和2年11月から、フリーランスが契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」が設置されているところ、当該窓口の運営に当たっては、公正取引委員会も関係省庁として連携している。

関連ファイル

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 問い合わせ先 沖縄総合事務局総務部公正取引課
        098-866-0049(直通)
  ホ-ムペ-ジ https://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/

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