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(令和8年6月19日)令和7年度における九州地区の景品表示法の運用状況等

(令和8年6月19日)令和7年度における九州地区の景品表示法の運用状況等

令和8年6月19日
公正取引委員会事務総局
九州事務所

消費者庁

 消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。

 公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 令和7年度における九州地区(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の7県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。

第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局九州事務所(以下「九州事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 令和7年度における景品表示法の事件処理件数は、措置命令が1件、課徴金納付命令が2件、指導が1件の計4件であった(令和7年度の主要な処理事件は別紙参照)。

表1 事件処理件数 (単位:件)
事  件 措置命令 課徴金納付命令 指  導 合  計
6年度 7年度 6年度 7年度 6年度 7年度 6年度 7年度
表示事件 0
1
0 2 2
1
2
4
景品事件 0 0 ‐ (注) ‐ (注) 0
0 0
0
合 計 0
1
0 2 2
1
2
4
(注) 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。

2 表示事件

 令和7年度に処理した表示事件は4件で、その内訳をみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が2件、有利誤認(景品表示法第5条第2号)が2件であった。

 また、おせち料理の販売価格に係る不当表示について、九州事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が措置命令を行った。

 さらに、太陽光発電システム機器等及びそれらの導入に伴う施工に係るNo.1表示に係る不当表示2件について、消費者庁が課徴金納付命令(合計1億815万円)を行った。

表2 表示事件の内訳 (単位:件)
事  件 措置命令 課徴金納付命令 指  導 合  計
6年度 7年度 6年度 7年度 6年度 7年度 6年度 7年度
優良誤認
(第5条第1号)
0 0
0 2 0
0
0
2
有利誤認
(第5条第2号)
0
1 0 0 1
1
1
2
第5条第3号に基づく告示
(第5条第3号)
0 0 - (注) - (注) 1
0 1
0
合 計
(延べ数)
0
1
0 2 2
1
2
4
(注)第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。

3 景品事件

 令和7年度に処理した景品事件はなかった。

4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置

 消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 令和7年度に行った指導はなかった。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 令和7年度に受け付けた相談件数は210件であった。具体的な相談内容としては、①商品又は役務の価格等の取引条件の表示に関する相談、②商品の効果・性能に関する相談、③景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談等が挙げられる。
 

2 景品表示法に関する講師派遣等

 令和7年度において、事業者団体等が開催する講習会に計2回講師を派遣した。また、大分市(令和7年12月)において、一般消費者等を対象にセミナーを開催したほか、消費者団体等からの依頼に応じ、福岡県福津市(同年4月)、福岡県筑紫野市(同年9月)、鹿児島県霧島市(同年11月)、福岡県太宰府市(同年12月)、福岡県久留米市(同月)、熊本市(同月)及び福岡市(同月及び令和8年1月)において開催されたセミナーに計8回講師を派遣した。

3 関係行政機関等との連携

 「景品表示法ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(令和7年5月及び10月)に参加し、景品表示法違反被疑事件への厳正な対応等について情報共有を図るとともに、熊本市において開催された「九州地域食品表示連絡会議」(同年9月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、九州地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
 また、日本パン公正取引協議会が主催する「中国四国九州沖縄地区包装食パン表示検査会」(令和7年9月)、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(九州・沖縄ブロック)」(同年10月)、全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会が主催する試買検査会(同年11月)、全国家庭電気製品公正取引協議会製造業部会九州支部が主催する「家電製品の表示・利用に関する懇談会」(令和8年2月)、旅行業公正取引協議会が主催する消費者懇談会(同月)及び日本即席食品工業公正取引協議会が主催する「即席めん市販品表示調査会」(同年3月)に出席して意見交換を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。

関連ファイル

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問い合わせ先 公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
        電話 092-431-6031(直通)
ホームページ    https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/

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