令和8年3月12日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社ザグザグ(以下「ザグザグ」という。)に対し、本日、次のとおり、警告を行った。
本件は、ザグザグが、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
1 警告の相手方
| 法 人 番 号 | 5260001002857 |
| 名 称 | 株式会社ザグザグ |
| 本店所在地 |
岡山市中区清水369番地2 |
| 代 表 者 | 代表取締役 森 信 |
| 事業の概要 | ドラッグストアの経営等 |
2 警告の概要
⑴ ザグザグは、遅くとも令和6年8月20日から令和7年12月23日までの間、自社に継続して商品を納入する事業者(以下「納入業者」という。)に対して、自社の店舗の新規開店又は改装開店に際し、これらを実施する店舗において商品(注)の陳列等の作業を行わせるため、派遣のために通常必要な費用を自己が負担することなく、自己のために当該納入業者の従業員等を派遣させていたとの事実が認められた。
(注)当該納入業者が納入する商品以外の商品を含む。
⑵ ザグザグの前記⑴の行為は、独占禁止法第2条第9項第5号ロに該当し同法第19条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、ザグザグに対し、今後、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、前記⑴と同様の行為を行わないよう警告した。
関連ファイル
(令和8年3月12日)株式会社ザグザグに対する警告について
(104 KB)
(令和8年3月12日)参考(過去の事例、参照条文)
(325 KB)
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