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(令和8年3月13日)日本トーカンパッケージ株式会社に対する勧告について

(令和8年3月13日)日本トーカンパッケージ株式会社に対する勧告について

令和8年3月13日
公正取引委員会
中 小 企 業 庁

 公正取引委員会は、日本トーカンパッケージ株式会社(以下「日本トーカンパッケージ」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)(注2)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項(注3)の規定に基づき、日本トーカンパッケージに対して勧告を行った(※)。
 本件は、中小企業庁が日本トーカンパッケージに対して調査を行い、令和8年2月9日に、中小企業庁長官が下請法第6条(注4)の規定に基づき公正取引委員会に対して措置請求(注5)を行った事案である。

(注1) 「下請法」とは、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)による改正前の下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)をいう。

(注2) 改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む

(注3) 「下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる下請法第7条第3項をいう。

(注4) 「下請法第6条」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる下請法第6条をいう。

(注5) 中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。


※ 下請法は、改正法により改正され、令和8年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「取適法」という。)となった。

  本件の製造委託は、改正法施行前になされたものであり、下請法の適用を受けることから、本公表文は下請法上の用語により記載することが適当である場合は下請法上の用語により記載している。改正法施行後になされた製造委託等には取適法が適用され、次のように用語が変更される。

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1 違反行為者の概要

法 人 番 号 1010701026168
名   称 日本トーカンパッケージ株式会社
本店所在地 東京都品川区東五反田二丁目18番1号
代 表 者 代表取締役 浅名 弘明
事業の概要 段ボール製品、紙器製品等の製造販売
資 本 金 7億円

2 違反事実の概要

⑴ア 日本トーカンパッケージは、平成26年7月から令和6年3月までの間に、他の事業者に対し、自社が製造を請け負う段ボール製品、紙器製品等(以下「本件製品」という。)の製造を委託した(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。

 イ 前記アの委託の当時、日本トーカンパッケージは資本金の額が3億円を超える法人たる事業者であり、下請事業者は個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者であった。

⑵ 日本トーカンパッケージは、下請事業者に対して自社又は自社の顧客が所有する印版及び木型(以下「印版等」という。)を貸与したところ、遅くとも令和6年4月1日以降、当該印版等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計7,846個の印版等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者132名)。

※ 日本トーカンパッケージは、前記⑵の印版等について、保管費用の支払に関する手続を進めている。

3 勧告の概要

⑴ 日本トーカンパッケージは、下請事業者に対し、無償で印版等を保管させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。

⑵ 日本トーカンパッケージは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。

ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第2項第3号(注6)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること

イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないこと

⑶ 日本トーカンパッケージは、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者等に対して印版等の適切な管理に特に留意した取適法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

⑷ 日本トーカンパッケージは、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

⑸ 日本トーカンパッケージは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先中小受託事業者に通知すること。

⑹ 日本トーカンパッケージは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

(注6) 改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。

関連ファイル

(令和8年3月13日)日本トーカンパッケージ株式会社に対する勧告について pdfダウンロード(687 KB)

(令和8年3月13日)中小受託事業者に印版を無償で保管させることも、取適法違反です。 pdfダウンロード(199 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引適正化調査室
電話 03-3581-3374(直通)〔勧告について〕

中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-1732(直通)〔措置請求について〕

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

https://www.chusho.meti.go.jp/

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