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(令和8年3月17日)株式会社松尾製作所に対する勧告について

(令和8年3月17日)株式会社松尾製作所に対する勧告について

令和8年3月17日
公正取引委員会


 公正取引委員会は、株式会社松尾製作所(以下「松尾製作所」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)(注2)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項(注3)の規定に基づき、松尾製作所に対して勧告を行った(※)。

(注1) 「下請法」とは、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)による改正前の下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)をいう。

(注2) 改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。

(注3) 「下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる下請法第7条第3項をいう。

※ 下請法は、改正法により改正され、令和8年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「取適法」という。)となった。

  本件の製造委託は、改正法施行前になされたものであり、下請法の適用を受けることから、本公表文は下請法上の用語により記載することが適当である場合は下請法上の用語により記載している。改正法施行後になされた製造委託等には取適法が適用され、次のように用語が変更される。

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1 違反行為者の概要

  
法 人 番 号  5180001015504
名   称  株式会社松尾製作所
本店所在地  名古屋市南区荒浜町五丁目21番地
代 表 者  代表取締役 松尾 基
事業の概要  自動車用部品の製造販売
資 本 金  1億円

2 違反事実の概要

⑴ア 松尾製作所は、令和6年5月、他の事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託した(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。

イ 前記アの委託の当時、松尾製作所は資本金の額が1000万円を超え3億円以下の法人たる事業者であり、下請事業者は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者であった。

⑵ア 松尾製作所は、下請事業者に対して自社が所有する金型、治具及び機械設備(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和6年6月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計759個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者12名)。

イ 松尾製作所は、下請事業者に対して製品の原材料を販売している(以下この販売された原材料を「有償支給原材料」という。)ところ、令和6年11月から令和7年7月までの間、「評価替え」として、有償支給原材料の単価改定を行い、下請事業者に対し、改定前後の単価の差額に、下請事業者が在庫として保管している有償支給原材料及び有償支給原材料を使用して製造された製品の重量を乗じて得た額の金銭を自己のために提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。提供させた金銭の額は、総額4495万7304円である(下請事業者6名)。

⑶ア 松尾製作所は、下請事業者に対し、協議を行った上で、令和8年2月27日、総額116万5092円を支払っており、これは金型等を保管させたことによる費用に相当する額の一部の支払と認められる(下請事業者12名)。

イ 松尾製作所は、下請事業者に対し、令和8年3月2日までに、前記⑵イの額を支払った(下請事業者6名)。

3 勧告の概要

⑴ 松尾製作所は、下請事業者に対し、金型等を保管させたことによる費用に相当する額のうち、令和8年2月27日に下請事業者に支払った額を除いた額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。

⑵ 松尾製作所は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。

ア 前記2⑵の行為が改正前の下請法第4条第2項第3号(注4)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること

イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないこと

⑶ 松尾製作所は、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の役員及び発注担当者に対して取適法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

⑷ 松尾製作所は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

ア 前記2⑶の対応を採ったこと

イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置

⑸ 松尾製作所は、次の事項を取引先中小受託事業者に通知すること。

ア 前記2⑶の対応を採ったこと

イ 前記⑴から⑷までに基づいて採った措置

⑹ 松尾製作所は、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

(注4) 改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局中部事務所取引適正化調査課
電話 052-961-9424(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引適正化調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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