令和8年3月17日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、太陽光発電システム機器等の販売施工業者4社(以下「4社」といいます。)に対し、4社が供給する太陽光発電システム機器等及びそれらの導入に伴う施工の取引に係る表示について、それぞれ、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局北海道事務所、同中部事務所、同近畿中国四国事務所及び同九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添1から別添4まで参照)を発出しました。
1 違反行為者(4社)の概要
| 番号 | 名称(法人番号) 代表者 | 所在地 | 設立年月 | 資本金(※) |
| 1 | フロンティアジャパン株式会社(以下「フロンティアジャパン」という。) | 札幌市中央区北一条西十三丁目4FWD札幌ビル7階 | 平成21年5月 | 3000万円 |
| 2 | 株式会社エスイーライフ(以下「エスイーライフ」という。) | 名古屋市中川区高畑一丁目238番地ESPACE・UN4B | 平成29年9月 | 500万円 |
| 3 | 株式会社SCエージェント(以下「SCエージェント」という。) | 大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号御堂筋ダイビル4階 | 平成30年6月 | 5000万円 |
| 4 | 株式会社安心頼ホーム(以下「安心頼ホーム」という。) | 福岡市東区多の津一丁目14番1号FRCビル7階 | 平成22年8月 | 1000万円 |
(※) いずれも令和8年3月現在。
2 課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品又は役務
別表1「課徴金対象行為(違反行為)に係る商品又は役務」欄記載の商品又は役務
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体・表示箇所
別表1「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所
イ 課徴金対象行為をした期間
別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間
ウ 表示内容
(ア) フロンティアジャパンは、例えば、令和5年4月18日に、「FRONTIER JAPAN」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト①」という。)のトップページにおいて、
a 「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」等と表示するなど、別表2-1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、北海道内において、フロンティアジャパンが販売する太陽光発電システム機器(以下「本件商品①」という。)及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにフロンティアジャパンが提供する本件商品①の導入に係る施工(以下「本件役務①」といい、本件商品①と併せて「本件商品・役務①」という。)及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」等の2項目につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、本件商品・役務①に係る当該項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
b 「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」等と表示するなど、別表2-2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、北海道において、フロンティアジャパンが販売する本件商品①及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにフロンティアジャパンが提供する本件役務①及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の項目につき、実際に見積りを徴したことがある者を対象に調査した結果において、本件商品・役務①に係る当該項目の順位が第1位であるかのように表示していた。
(イ) エスイーライフは、例えば、令和5年3月10日に、
a 「エコでんち」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト②」という。)において、「家庭用蓄電池購入後の保証・アフターサポート満足度 第1位」等と表示するなど、別表3-1「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、エスイーライフが販売する家庭用蓄電池(以下「本件商品②」という。)及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにエスイーライフが提供する本件商品②の導入に係る施工(以下「本件役務②」といい、本件商品②と併せて「本件商品・役務②」という。)及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「保証・アフターサポート満足度」等の3項目につき、実際に利用したことがある者等を対象にそれぞれ調査した結果において、本件商品・役務②に係る当該項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
b 自社ウェブサイト②の「エコでんちの強み」と称するウェブページにおいて、「施工実績 12,000件突破」等と表示するなど、別表3-2「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品・役務②に係る契約件数(太陽光発電に係る契約件数を含む。)が1万2000件以上であるかのように示す表示をしていた。
(ウ) SCエージェントは、例えば、令和5年3月10日に、「エコ最安値.com」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト③」という。)において、
a 「アフターフォロー満足度 No.1 蓄電池販売会社」等と表示するなど、別表4-1「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、SCエージェントが販売する蓄電池(以下「本件商品③」という。)及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにSCエージェントが提供する本件商品③の導入に係る施工(以下「本件役務③」といい、本件商品③と併せて「本件商品・役務③」という。)及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「アフターフォロー満足度」等の4項目につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、本件商品・役務③に係る当該項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
b 「施工実績10,000件!! たくさんの蓄電池を販売・工事をしております」等と表示するなど、別表4-2「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品・役務③に係る契約件数が1万件であるかのように示す表示をしていた。
(エ) 安心頼ホームは、例えば、令和5年4月7日に、「安心頼ホーム」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト④」という。)のトップページにおいて、「蓄電池|太陽光発電|エコキュート|電気温水器 九州エリア口コミ満足度No.1」等と表示するなど、別表5「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、九州地区内において、安心頼ホームが販売する蓄電池を含む太陽光発電システム機器、「エコキュート」と称する給湯器及び電気温水器(以下これらを併せて「本件商品④」という。)並びに他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びに安心頼ホームが提供する本件商品④の導入に係る施工(以下「本件役務④」といい、本件商品④と併せて「本件商品・役務④」という。)及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「九州エリアの蓄電池 販売施工会社 口コミ満足度」等の3項目につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、本件商品・役務④に係る当該項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
(ア) 前記ウ(ア)a、(イ)a、(ウ)a及び(エ)の表示について、4社がそれぞれ委託した事業者による調査は、回答者に対し、本件商品・役務①等について実際に利用したことがある者等かを確認することなく、それぞれの調査で4社のうち1社及び特定の事業者のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイト(以下「各販売サイト」という。)の印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。
(イ) 前記ウ(ア)bの本件商品・役務①の表示について、フロンティアジャパンが委託した事業者による調査は、回答者に対し、本件商品・役務①等について実際に見積りを徴したことがある者かを確認することなく、フロンティアジャパン及び特定の事業者のみを任意に選択して対比し、各販売サイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではなかった。
(ウ) 前記ウ(イ)bの表示について、本件商品・役務②に係る契約件数は1800件程度であって、1万2000件を大きく下回るものであった。
(エ) 前記ウ(ウ)bの表示について、本件商品・役務③に係る契約件数は、1万件を大きく下回るものであった。
(3) 課徴金対象期間
別表1「課徴金対象期間」欄記載の期間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
ア フロンティアジャパンは、前記⑵ウ(ア)の表示の根拠とされる調査結果が、客観的な調査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容が適切に対応しているかについて十分な検証を行うことなく、前記⑵ウ(ア)の課徴金対象行為をしていた。
イ エスイーライフは、前記⑵ウ(イ)aの表示の根拠とされる調査結果について、客観的な調査に基づくものであること及び当該調査結果と表示内容が適切に対応していることを十分に検証することなく、また、前記⑵ウ(イ)bの表示について、過去に販売した本件商品及び過去に提供した本件役務に係る契約件数の実績が1万2000件に達しないことを認識しながら、前記⑵ウ(イ)の課徴金対象行為をしていた。
ウ SCエージェントは、前記⑵ウ(ウ)aの表示の根拠とされる調査結果について、客観的な調査に基づくものであること及び当該調査結果と表示内容が適切に対応していることを十分に検証することなく、また、前記⑵ウ(ウ)bの表示について、過去に販売した本件商品及び過去に提供した本件役務に係る契約件数の実績が1万件に達しないことを認識しながら、前記⑵ウ(ウ)の課徴金対象行為をしていた。
エ 安心頼ホームは、前記⑵ウ(エ)の表示の根拠とされる調査結果が、客観的な調査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容が適切に対応しているかについて十分な検証を行うことなく、前記⑵ウ(エ)の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
4社は、それぞれ、令和8年10月19日までに、別表1「課徴金額」欄記載の金額を支払わなければならない。
関連ファイル
(印刷用)(令和8年3月17日)太陽光発電システム機器等の販売施工業者4社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
(18,535 KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課電話 03-3507-9239