令和8年3月26日
公正取引委員会
公正取引委員会は、徳島トヨタ自動車株式会社(以下「徳島トヨタ自動車」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項(注2)の規定に基づき、徳島トヨタ自動車に対して勧告を行った(※)。
(注1) 「下請法」とは、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)による改正前の下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)をいう。
(注2) 「下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる下請法第7条第3項をいう。
※ 下請法は、改正法により改正され、令和8年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「取適法」という。)となった。
本件の製造委託等は、改正法施行前になされたものであり、下請法の適用を受けることから、本公表文は下請法上の用語により記載することが適当である場合は下請法上の用語により記載している。改正法施行後になされた製造委託等には取適法が適用され、次のように用語が変更される。

1 違反行為者の概要
| 法 人 番 号 | 8480001001479 |
| 名 称 | 徳島トヨタ自動車株式会社 |
| 本店所在地 | 徳島市中前川町五丁目1番地1 |
| 代 表 者 | 代表取締役 髙瀨 謙一 |
| 事業の概要 | 自動車の販売、修理等 |
| 資 本 金 | 4860万円 |
2 違反事実の概要
⑴ア 徳島トヨタ自動車は、令和6年7月から令和7年8月までの間に、他の事業者に対し
(ア) 自社が販売する中古自動車の加工(注3)
(イ) 自社の顧客から請け負う自動車の修理
を委託した(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
イ 前記アの委託の当時、徳島トヨタ自動車は資本金の額が1000万円を超え3億円以下の法人たる事業者であり、下請事業者は個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者であった。
⑵ア 徳島トヨタ自動車は、遅くとも令和6年7月から令和7年9月までの間、下請事業者6名に対し、自動車の引取り又は引渡しに係る運送を自己のために無償で2,728回行わせることにより、下請事業者6名の利益を不当に害していた。
イ 徳島トヨタ自動車は、遅くとも令和6年7月から令和7年9月までの間、前記アの下請事業者6名のうち5名に対し、自動車に用いる部品の引取りに係る運送を自己のために無償で540回行わせることにより、下請事業者5名の利益を不当に害していた。
(注3)販売する前の中古自動車にある損傷を修繕するための板金塗装である。
3 勧告の概要
⑴ 徳島トヨタ自動車は、公正取引委員会の確認を得た上で速やかに次の事項を行うこと。
ア 前記2⑵アの下請事業者6名に対し、自動車を運送させたことによる費用に相当する額を支払うこと
イ 前記2⑵イの下請事業者5名に対し、自動車に用いる部品を運送させたことによる費用に相当する額を支払うこと
⑵ 徳島トヨタ自動車は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないこと
⑶ 徳島トヨタ自動車は、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者に対して取適法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑷ 徳島トヨタ自動車は、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑸ 徳島トヨタ自動車は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先中小受託事業者に通知すること。
⑹ 徳島トヨタ自動車は、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和8年3月26日)徳島トヨタ自動車株式会社に対する勧告について
(780 KB)
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