令和8年10月22日
公正取引委員会
中小企業庁
公正取引委員会は、本日、王子コンテナー株式会社(以下「王子コンテナー」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第3項(注2)の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。
本件は、中小企業庁が王子コンテナーに対して調査を行い、令和8年9月14日に、中小企業庁長官が改正前の下請法第6条(注3)の規定に基づき公正取引委員会に対して措置請求(注4)を行った事案である。
| 法 人 番 号 | 3010001075995 |
| 名 称 | 王子コンテナー株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区銀座五丁目12番8号 |
| 代 表 者 | 代表取締役 関野 和貴 |
| 事業の概要 | 段ボール製品、紙器製品等の製造販売 |
| 資 本 金 | 100億円 |
| 違反事実の概要 | 王子コンテナーは、下請事業者140名に対し、自社又は自社の顧客が所有する印版、木型及び金型(以下「印版等」という。)を貸与し、自社が製造を請け負う段ボール製品、紙器製品等の製造を委託したところ、遅くとも令和6年6月1日から令和7年11月26日までの間、当該印版等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該140名に生じる計9,610個の印版等の保管に係る費用を負担することなく、当該140名に当該印版等を保管させた。 なお、王子コンテナーは不利益額の一部を含む額(計341万355円)を支払った。 |
| 主な勧告の内容 | 下請事業者140名に対し、印版等を保管させたことによる費用に相当する額のうち、令和8年7月までに当該140名のうち127名に支払った額を除いた額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。 |
| 違反法条 | 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
(注1) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。
(注2) 「改正前の下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第3項をいう。
(注3) 「改正前の下請法第6条」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第6条をいう。
(注4) 中小企業庁長官が、改正前の下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、改正前の下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
※ 令和7年12月までになされた製造委託等にあっては、改正前の下請法が適用され、令和8年1月以降になされた製造委託等にあっては、改正後の取適法が適用される。本公表文においては、内容に応じて適当な字句を用いている。

関連ファイル
(令和8年10月22日)王子コンテナー株式会社に対する勧告について
(735 KB)
(令和8年10月22日)中小受託事業者に印版を無償で保管させることも、取適法違反です。
(105 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第一取適上席
電話 03-3581-5488(直通)〔勧告について〕
中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-1732(直通)〔措置請求について〕
ホームページ https://www.jftc.go.jp/