令和8年10月22日
公正取引委員会
中小企業庁
経済産業省
公正取引委員会は、段ボール製品、紙器製品等の製造販売業者が、改正前の下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」といいます。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為を行っていた事実が認められたことから、下請法に基づく勧告をこの1年間で2件行いました(別紙1参照)。
これらの2件は、いずれも、委託事業者が中小受託事業者に対し、貸与していた印版等を用いて製造する段ボール製品、紙器製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、中小受託事業者に生じる印版等の保管に係る費用を負担することなく中小受託事業者に印版等を保管させていた行為が、不当な経済上の利益の提供要請に該当すると判断されたものです。また、これらの2件に関する調査では、印版等を中小受託事業者が無償で保管することが業界の商慣習となっていることが確認されました。
以上を踏まえ、公正取引委員会、中小企業庁及び経済産業省は、令和8年10月22日、全国段ボール工業組合連合会に対し、次の事項を要請しました。
○ 上記2件の勧告の事例及び中小受託事業者に印版等を無償で保管させることが問題となることを記載したリーフレット(別紙2参照)を業界内へ周知すること。
○ 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「取適法」といいます。)の規定に違反する行為の是正及び未然防止に努めるために取り組むことや価格転嫁に係る法令遵守を徹底するよう、会員企業に対して促すこと。
○ 中小受託事業者に印版等を無償で保管させるといった商慣習の見直しに取り組み、その後も継続的なフォローアップを行い、業界全体の取引適正化を一層推進すること。
公正取引委員会及び中小企業庁は、引き続き、段ボール製品、紙器製品等の製造販売業者による取適法の規定に違反する行為について、迅速かつ厳正に対処します。
関連ファイル
(令和8年10月22日)全国段ボール工業組合連合会に対する要請について
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第一取適上席
電話 03-3581-5488(直通)
中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-1732(直通)
経済産業省製造産業局素材産業課
電話 03-3501-1737(直通)
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