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(令和8年9月3日)株式会社ニチリンに対する勧告について

(令和8年9月3日)株式会社ニチリンに対する勧告について

令和8年9月3日
公正取引委員会
中小企業庁


 公正取引委員会は、本日、株式会社ニチリン(以下「ニチリン」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第3項(注2)の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。
 本件は、近畿経済産業局がニチリンに対して調査を行い、令和8年7月16日に、中小企業庁長官が改正前の下請法第6条(注3)の規定に基づき公正取引委員会に対して措置請求(注4)を行った事案である。

法 人 番 号 1140001010033
名   称 株式会社ニチリン
本店所在地 神戸市中央区江戸町98番地1
代 表 者 代表取締役 曽我 浩之
事業の概要 自動車用ホース(二輪車用ホースを含む。)等の製造販売
資 本 金 21億5800万円
違反事実の概要  ニチリンは、下請事業者25名に対し、自社又は自社の顧客が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用ホース(二輪車用ホースを含む。)、住宅関連ホース、産業用ホース及びその部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託したところ、遅くとも令和6年9月1日から令和8年7月28日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該25名に生じる計1,048個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該25名に当該金型等を保管させた。
 なお、ニチリンは不利益額の一部を含む額を支払った(計978万9525円)。
主な勧告の内容  下請事業者25名に対し、金型等を保管させたことによる費用に相当する額のうち、令和8年7月31日までの間に当該事業者に支払った額を除いた額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
参照条文 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

(注1) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。

(注2) 「改正前の下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第3項をいう。

(注3) 「改正前の下請法第6条」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第6条をいう。

(注4) 中小企業庁長官が、改正前の下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、改正前の下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。


 ※ 令和7年12月までになされた製造委託等にあっては、改正前の下請法が適用され、令和8年1月以降になされた製造委託等にあっては、改正後の取適法が適用される。本公表文においては、内容に応じて適当な字句を用いている。

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関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所第二取引適正化調査課
 06-6809-2156(直通)〔勧告について〕

中小企業庁事業環境部取引課
 03-3501-1732(直通)〔措置請求について〕

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

https://www.chusho.meti.go.jp/

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