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(令和8年9月9日)株式会社トリドールホールディングスに対する勧告について

(令和8年9月9日)株式会社トリドールホールディングスに対する勧告について

令和8年9月9日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、本日、株式会社トリドールホールディングス(以下「トリドールホールディングス」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第2項(注2)及び改正後の取適法第10条第1項の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。

法 人 番 号 8140001028201
名   称 株式会社トリドールホールディングス
本店所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
代 表 者 代表取締役 粟田 貴也
事業の概要 食品の販売等
資 本 金 54億6507万8899円(令和8年6月9日現在)
違反事実の概要  トリドールホールディングスは、卸売業者を介して受注者(下請事業者又は中小受託事業者)37名に対し、自社が子会社に販売する食品の製造を委託したところ、令和6年8月から令和8年7月までの間、当該委託に係る代金の額から「システム利用料」の名目で、例外なく一律に当該代金の額に1.1パーセントを乗じて得た額を減じた(このうち令和6年8月から令和7年12月までに減じた額は、1億4741万1330円である。)。
主な勧告の内容  受注者37名に対し、それぞれ次の額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。

① 下請代金の額から減じた額(1億4741万1330円を含む。)

② 製造委託等代金の額から減じた額及び当該額に対する改正後の取適法第6条第2項に基づく遅延利息の額

違反法条 ① 改正前の下請法第4条第1項第3号(代金の減額の禁止)

② 改正後の取適法第5条第1項第3号(代金の減額の禁止)

  

(注1) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。

(注2) 「改正前の下請法第7条第2項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第2項をいう。


 ※ 令和7年12月までになされた製造委託等にあっては、改正前の下請法が適用され、令和8年1月以降になされた製造委託等にあっては、改正後の取適法が適用される。本公表文においては、内容に応じて適当な字句を用いている。

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関連ファイル

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問い合わせ先

 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第三取適上席
  電話 03-3581-5534(直通) 

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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