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(令和8年9月29日)株式会社不二製作所に対する勧告について

(令和8年9月29日)株式会社不二製作所に対する勧告について

令和8年9月29日
公正取引委員会
中小企業庁


 公正取引委員会は、本日、株式会社不二製作所(以下「不二製作所」という。)に対し、中小受託取引適正化法(以下「取適法」という。)第10条第1項の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。
 本件は、関東経済産業局が不二製作所に対して調査を行い、令和8年9月3日に、中小企業庁長官が取適法第9条の規定に基づき公正取引委員会に対して措置請求(注)を行った事案である。

法 人 番 号 9011701006771
名   称 株式会社不二製作所
本店所在地 東京都江戸川区松江五丁目2番24号
代 表 者 代表取締役 間瀬 雄司
事業の概要 エアブラスト装置の製造販売
資 本 金 1億円
違反事実の概要  不二製作所は、中小受託事業者44名に対し、自社が販売し又は製造を請け負うエアブラスト装置の部品の製造を、中小受託事業者2名に対し、取引の相手方等に対するエアブラスト装置の運送の全部又は一部をそれぞれ委託したところ、次の行為を行った。

① 中小受託事業者1名に対し、給付を受領した日から起算して60日目までに製造委託等代金計30万9892円を支払わなかった。

② 令和8年2月から同年5月までの間、中小受託事業者5名に対し、製造委託等代金計386万9467円の支払について手形を交付し、製造委託等代金の支払期日までに金銭又はこれと同等の経済的効果が生じる支払手段による支払を行わなかった。

③ 令和8年2月から同年5月までの間、中小受託事業者40名に対し、製造委託等代金計7079万4639円の支払について製造委託等代金の支払期日までに製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難な電子記録債権を使用し、製造委託等代金の支払期日までに金銭又はこれと同等の経済的効果が生じる支払手段による支払を行わなかった。

 なお、不二製作所は不利益額の一部(計6493万2663円)を支払った。
主な勧告の内容  中小受託事業者46名に対し、支払が遅延した製造委託等代金計7497万3998円、これに対する取適法第6条第1項に基づく遅延利息の額等を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと(ただし、支払済みの計6493万2663円を除く。)
違反法条 取適法第5条第1項第2号(支払遅延の禁止)

(注) 中小企業庁長官が、取適法第5条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、取適法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。


関連ファイル

(令和8年9月29日)株式会社不二製作所に対する勧告についてpdfダウンロード(818 KB)

(令和8年9月29日)その支払方法、支払遅延として、取適法違反となります。 pdfダウンロード(152 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第一取適上席
 電話 03-3581-5488(直通)〔勧告について〕

中小企業庁事業環境部取引課
 電話 03-3501-1732(直通)〔措置請求について〕

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

https://www.chusho.meti.go.jp/

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