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(平成26年10月2日)「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」(案)に対する意見募集について

(平成26年10月2日)「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」(案)に対する意見募集について

平成26年10月2日
公正取引委員会

 公正取引委員会が行う審判制度に係る規定の廃止,排除措置命令等を行う際の処分前手続として実施される意見聴取手続,公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧・謄写に係る規定の整備等を内容とする「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第100号。以下「改正法」といいます。)は,平成25年12月7日に成立し,同月13日に公布されました(注)。
 公正取引委員会では,改正法の施行に伴い必要となる規則を整備するため,「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」(案)(以下「意見聴取規則案」といいます。)を作成しました。
 つきましては,意見聴取規則案(別紙)について,下記のとおり関係各方面から広く意見を募集いたします。

 (注)改正法の概要,新旧対照条文等については,次の公正取引委員会のウェブページで公表しております。
 (URL)http://www.jftc.go.jp/dk/kaisei/h25kaisei/index.html

1 意見聴取規則案の概要

 意見聴取規則案では,排除措置命令等を行う前の処分前手続として新たに設けられた意見聴取を実施するための手続を規定しています。
○ 意見聴取の通知(第9条)
 改正法第50条第1項の規定による排除措置命令等を行う前の通知は,事件名等を記載した文書の送達により行うことを定めるものです。
○ 意見聴取の期日等の変更(第10条)
 意見聴取の期日・場所について,当事者は,やむを得ない理由がある場合には,指定職員に対して,その変更を申し出ることができることなどを定めるものです。
○ 代理人(第11条)
 代理人の資格は,書面で証明しなければならないことなどを定めるものです。
○ 証拠の閲覧の手続等(第12条及び第13条)
 改正法第52条第1項の規定による証拠の閲覧・謄写について,請求手続,日時等の指定,謄写の対象となる証拠の範囲等を定めるものです。
○ 意見聴取を主宰する職員の指定の手続等(第14条及び第15条)
 改正法第53条の規定による意見聴取を主宰する職員について,指定の時期,指定した場合の指定職員の氏名の通知等を定めるものです。
○ 期日に先立つ書面等の提出(第16条)
 指定職員は,必要があると認めるときは,意見聴取の期日に先立ち,当事者に対し,期日において陳述しようとする事項を記載した書面等の提出を求めることができることを定めるものです。
○ 意見聴取の期日における意見陳述等の制限及び秩序維持(第17条)
 指定職員は,意見聴取の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは,意見聴取の期日に出頭した者に対し,意見陳述等を制限することができることなどを定めるものです。
○ 証拠の提出方法等(第18条及び第19条)
 証拠の提出に当たって必要な書面,陳述書に必要な記載事項等を定めるものです。
○ 意見聴取調書及び意見聴取報告書の記載事項等(第20条から第22条まで)
 意見聴取調書及び意見聴取報告書について,記載する事項,作成した場合の通知,閲覧の手続等を定めるものです。

2 意見募集

(1)資料入手方法

 ア 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載

 イ 公正取引委員会のホームページに掲載

 ウ 公正取引委員会事務総局の本局審決訟務室(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市
  及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)におい
  て供覧

(2)意見提出方法

 住所,氏名(ふりがな),所属団体名又は会社名及び連絡先(電子メールアドレス,FAX番号又は電話番号)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

電子メールの場合

 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
 添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 電子メールアドレス:ikentyousyu-○-jftc.go.jp
 (迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子メールを送信される際は,「@」に置き換えて利用してください。)
 (注)電子メールの件名は,「意見聴取規則案に対する意見」としてください。
 

FAXの場合

 宛先を「審決訟務室 意見聴取規則担当」と明記してください。
 宛先のない意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 FAX番号:03-3581-2025
 (注)送信票の件名に「意見聴取規則案に対する意見」と明記してください。

郵送の場合

 〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
  公正取引委員会事務総局 官房総務課審決訟務室
  意見聴取規則担当 宛

(3)意見提出期限

 平成26年10月31日(金曜)18時必着

(4)意見提出上の注意

 寄せられた意見につきましては,氏名,住所,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスを除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
 なお,御記入いただいた氏名,住所,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスは,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用します。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房総務課審決訟務室
電話 03-3581-5478(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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