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(平成27年4月10日)株式会社アマガサに対する勧告について

(平成27年4月10日)株式会社アマガサに対する勧告について

平成27年4月10日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社アマガサ(以下「アマガサ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
 本件は,平成27年3月25日に,中小企業庁長官から下請法第6条の規定に基づく措置請求を受けた事案である。

1 違反行為者の概要

名   称 株式会社アマガサ
本店所在地 東京都台東区浅草六丁目36番2号
代 表 者 代表取締役 天笠 竜蔵
事業の概要 婦人靴の卸売業及び小売業
資 本 金 3億810万円

2 違反事実の概要

(1) アマガサは,百貨店等に販売する又は自社の店舗で販売する婦人靴の製造を個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) アマガサは,平成24年11月から平成26年1月までの間,「支払割引」として,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額から,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額6514万2852円である(下請事業者21名)。
(3) アマガサは,平成27年4月6日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

(1) アマガサは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
  ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
  イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) アマガサは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) アマガサは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) アマガサは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
  ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
  イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) アマガサは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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