平成27年4月15日
公正取引委員会
公正取引委員会は,東京湾水先区水先人会(以下「東京湾水先人会」という。)及び伊勢三河湾水先区水先人会(以下「伊勢三河湾水先人会」という。)らに対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,後記第1のとおり,同法第8条第4号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限)(注1)に該当し,同法第8条(注2)の規定に違反する行為を行っているとして,本日,東京湾水先人会及び伊勢三河湾水先人会に対し,それぞれ,同法第8条の2第1項の規定に基づき,排除措置命令(注3)を行った。
また,全国の水先人会が会員となっている日本水先人会連合会に対し,後記第2のとおり,要請を行うとともに,全国の水先人会を所管する国土交通省に対し,後記第3のとおり,要請を行った。
(注1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)の施行日である平成21年7月10日前においては,同法による改正前の独占禁止法第8条第1項第4号。
(注2)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)の施行日である平成21年7月10日前においては,同法による改正前の独占禁止法第8条第1項。
(注3)本件の排除措置命令に係る手続については,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)附則第2条の規定によりなお従前の例による。
第1 排除措置命令について
1 違反行為者
名称 | 東京湾水先区水先人会 | 伊勢三河湾水先区水先人会 |
所在地 | 横浜市中区山下町1番2 | 愛知県半田市十一号地1番5 |
代表者 | 会長 石橋 武 | 会長 佐々木 功 |
会員 | 東京湾水先区(注4)の免許を受けている水先人(注5) | 伊勢三河湾水先区(注6)の免許を受けている水先人 |
(注4)「東京湾水先区」とは,水先法施行令別表第一において東京湾水先区とされる区域をいう。
(注5)「水先人」とは,水先法第2条第2項に規定される「一定の水先区について水先人の免許を受けた者」をいう。
(注6)「伊勢三河湾水先区」とは,水先法施行令別表第一において伊勢三河湾水先区とされる区域をいう。
2 違反行為の概要
東京湾水先人会及び伊勢三河湾水先人会は,それぞれ
(1) 各会員が自らの判断により水先(注7)の利用者(注8)と契約して水先を引き受けることを制限していること
(2) 各会員に代わって水先の利用者から収受した水先料(注9)をプールし,頭割りを基本とする計算方法により各会員に配分していること
により,構成事業者の機能又は活動を不当に制限している。
(注7)「水先」とは,水先法第2条第1項に規定される「水先区において,船舶に乗り込み当該船舶を導くこと」をいう。
(注8)「水先の利用者」とは,船舶の運行会社,その代理店等,東京湾水先区又は伊勢三河湾水先区において水先を利用する者をいう。
(注9)「水先料」とは,水先人が水先の対価として,水先法第46条第1項において,船舶所有者又は船長に対して請求することができることとされているものをいう。
第2 日本水先人会連合会に対する要請について
本件審査の過程において,以下の1及び2の事実が認められた。
1 日本水先人会連合会は,平成20年3月頃,水先人会の引受事務要領(注10)の雛形となる標準引受事務要領に水先人会が水先に係る指名(注11)を受け付ける条件(以下「指名受付条件」という。)として水先人会の会員が当直表上の休暇中でないこと等を規定し,水先人会に示した。
2 東京湾水先人会及び伊勢三河湾水先人会は,それぞれ,前記1の標準引受事務要領の内容も踏まえて,平成20年3月頃,水先人会の会員が当直表(注12)上の休暇中でないこと等の指名受付条件を引受事務要領に加えることを決定し,同年4月1日から当該引受事務要領を適用することにより,水先の利用者が,水先に係る指名により水先を利用することを困難にしている。
以上のことから,前記1の行為は,前記第1の2(1)の違反行為を誘発したものと認められる。よって,公正取引委員会は,日本水先人会連合会に対し,標準引受事務要領を見直すとともに,今後,水先人会が前記第1の2(1)及び(2)の行為と同様の行為を行うことのないように,全国の水先人会を指導するよう要請した。
(注10)「引受事務要領」とは,水先人会が定めている,会員のする水先の引受けに関する事務を統合して行うに当たっての事務要領をいう。
(注11)「水先に係る指名」とは,水先の利用者が,水先を求めるに当たって,水先人について一定の条件を付すことをいう。
(注12)「当直表」とは,東京湾水先人会又は伊勢三河湾水先人会が,会員の就業時間帯及び場所を定めた表をいう。
第3 国土交通省に対する要請について
公正取引委員会は,国土交通省に対し,今後,水先人会が前記第1の2(1)及び(2)の行為と同様の行為を行うことのないように,全国の水先人会を指導するよう要請した。
関連ファイル
(印刷用)(平成27年4月15日)東京湾水先区水先人会及び伊勢三河湾水先区水先人について(PDF:65KB)
問い合わせ先
【東京湾水先区水先人会に対する排除措置命令,日本水先人会連合会に対する要請及び国土交通省に対する要請】
公正取引委員会事務総局審査局第一審査
電話 03-3581-4960(直通)
【伊勢三河湾水先区水先人会に対する排除措置命令】
公正取引委員会事務総局中部事務所第二審査課
電話 052-961-9467(直通)
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