平成27年6月12日
公正取引委員会事務総局九州事務所
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,景品表示法の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
平成26年度における九州地区(福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県及び鹿児島県の7県)の景品表示法の運用状況は,次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局九州事務所(以下「九州事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
平成26年度における景品表示法の事件処理件数は,措置命令が2件,指導が14件の計16件であった(平成26年度の主要な処理事件は,別紙参照)。
事件 | 措置命令 | 指導 |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度 | 26年度 | 25年度 |
26年度 | 25年度 | 26年度 | |
表示事件 | 3 | 2 | 21 | 14 | 24 | 16 |
景品事件 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 3 | 2 | 23 | 14 | 26 | 16 |
(単位:件)
2 表示事件
平成26年度に処理した表示事件は16件であった。
その内訳を延べ数でみると,優良誤認(第4条第1項第1号)が12件,有利誤認(第4条第1項第2号)が2件,おとり広告告示(第4条第1項第3号)が4件であった。
平成26年度において,食品の痩身効果に関する表示及び中古自動車の修復歴等に係る表示について,九州事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁において措置命令を行った。
事件
|
措置命令
|
指導
|
合計
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度
|
26年度
|
25年度
|
26年度
|
25年度
|
26年度
|
|
優良誤認
(第4条第1項第1号) |
3
|
2
|
4
|
10
|
7
|
12
|
有利誤認
(第4条第1項第2号) |
0
|
0
|
18
|
2
|
18
|
2
|
原産国告示等
(第4条第1項第3号) |
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
4
|
合計
|
3
|
3
|
22
|
15
|
25
|
18
|
(単位:件)
(注) 関係法条が2以上にわたる事件があるため,本表の合計は表1の合計と一致しない。
3 景品事件
平成26年度に処理した景品事件はなかった。
事件
|
措置命令
|
指導
|
合計
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
25年度
|
26年度
|
25年度
|
26年度
|
25年度
|
26年度
|
|
懸賞景品告示
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
総付景品告示
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
合計
|
0
|
0
|
3
|
0
|
3
|
0
|
(単位:件)
(注) 関係法条が2以上にわたる事件があるため,本表の合計は表1の合計と一致しない。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
平成26年度に行った指導及び助言又は勧告はなかった。
(注)平成26年12月に施行された改正景品表示法の規定により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,(1)事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,(2)事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
平成26年度に受け付けた相談件数は397件であった。具体的な相談内容としては,食品の表示に関する相談,商品の効果・性能の表示に関する相談,商品を販売する際の二重価格表示に関する相談,商品の原産国の表示に関する相談,景品類の提供限度額に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
平成26年度において,事業者団体等が開催する講習会に,計5回講師を派遣し,また,福岡市(平成26年4月及び10月(注))及び長崎県佐世保市(平成26年12月)において,一般消費者等を対象に,景品表示法等の内容を説明するセミナーを開催した。
(注)福岡市において,平成26年10月に2回開催している。
3 関係行政機関との連携
不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,福岡市において開催された「九州地域食品表示監視連絡会」(平成26年7月)に参加し,また,熊本市において開催された「消費者行政ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(平成26年10月)及び福岡市において開催された「景品表示法ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(平成27年2月)に参加するなど,九州地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(平成27年6月12日)平成26年度における九州地区の景品表示法の運用状況等(PDF:365KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
電話 092-431-6031(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/c_kyuusyu/