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(平成27年6月30日)「独占禁止法審査手続に関する指針」(案)に対する意見募集について

(平成27年6月30日)「独占禁止法審査手続に関する指針」(案)に対する意見募集について

平成27年6月30日
公正取引委員会

 平成26年2月から内閣府において開催された「独占禁止法審査手続についての懇談会」により取りまとめられた報告書(注)(同年12月24日公表)において,「公正取引委員会が独占禁止法違反被疑事件について調査を行う際の標準的な行政調査手続についての指針等を策定し,公表する。」とされました。これを受け,公正取引委員会は,今般,行政調査手続の適正性をより一層確保する観点から,これまでの実務を踏まえて行政調査手続の標準的な実施手順や留意事項等を「独占禁止法審査手続に関する指針」(以下「本指針」といいます。)において明確化し,独占禁止法違反被疑事件の調査に携わる職員に周知徹底することとしました。また,同様の観点から,調査手続の透明性を高め,円滑な調査の実施に資するよう,本指針を定めて公表することにより,その内容を広く一般に共有することとしました。
 つきましては,本指針案について,下記のとおり関係各方面から広く意見を募集いたします。
 なお,本指針案中「(注1)」に記載の「独占禁止法違反被疑事件の行政調査手続の概要について」(事業者等向け説明資料)は,行政調査手続における標準的な実施手順等について,指針の内容に合わせて事業者等向けに分かりやすく説明するものであるため,今後,本意見募集において寄せられた御意見を踏まえ,指針の内容を確定させた後に,その内容に合わせて作成することとしています。

(注) http://www8.cao.go.jp/chosei/dokkin/finalreport/body.pdf

1 資料入手方法

(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
(2) 公正取引委員会のホームページに掲載
(3) 公正取引委員会事務総局の本局審査局管理企画課審査企画官(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧

2 意見提出方法

 住所,氏名(ふりがな),所属団体名又は会社名及び連絡先(電子メールアドレス,FAX番号又は電話番号)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

<電子メールの場合>
 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
 添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 電子メールアドレス:shinsa-shishin-○-jftc.go.jp
 (迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子メールを送信される際は,「@」に置き換えて利用してください。)
 (注)電子メールの件名を「指針案に対する意見」と明記してください。

<FAXの場合>
 宛先を「管理企画課審査企画官 独占禁止法審査手続に関する指針担当」と明記してください。
 宛先のない意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 FAX番号:03-3581-5416
 (注)送信票の件名に「指針案に対する意見」と明記してください。

<郵送の場合>
 〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
 公正取引委員会事務総局 審査局管理企画課審査企画官
 独占禁止法審査手続に関する指針担当 宛て

3 意見提出期限

 平成27年7月29日(水曜)18:00必着

4 意見提出上の注意

 寄せられた意見につきましては,氏名,住所,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスを除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
 なお,御記入いただいた氏名,住所,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスは,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用しません。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局管理企画課審査企画官
電話 03-3581-1831(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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