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(平成27年3月20日)株式会社キャリアカレッジジャパンに対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成27年3月20日)株式会社キャリアカレッジジャパンに対する景品表示法に基づく措置命令について

平成27年3月20日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社キャリアカレッジジャパン(以下「キャリアカレッジジャパン」という。)に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
 キャリアカレッジジャパンが供給する通信講座に係る役務の表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有利誤認)に該当)が認められました。

1 キャリアカレッジジャパンの概要

所在地 広島市安佐南区八木一丁目15番5号
代表者 代表取締役 横田正隆
設立年月 平成20年8月
資本金 9000万円(平成26年11月現在)

2 措置命令の概要

(1)対象役務

通信講座に係る役務

(2)対象表示

ア 表示の概要
(ア)表示媒体
 自社ウェブサイト
(イ)表示期間
 別表「表示期間」欄記載の期間
(ウ)表示内容
 対象役務の受講料について、別表「表示期間」欄記載の期間において、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該期間内において対象役務の受講を申し込んだ場合に限り、正規受講料から1万円の値引きをするかのように表示していた。【表示例1、表示例2】

イ 実際
 実際には、平成22年5月25日から平成26年7月31日までのほとんどの期間において、正規受講料から1万円の値引きをするキャンペーンを実施していた。

(3)命令の概要

ア キャリアカレッジジャパンが行った前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
電話03-3507-9239
ホームページhttp://www.caa.go.jp/

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課
電話082-228-1501(代)
ホームページhttp://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/

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