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(平成27年3月30日)「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の一部改正について

(平成27年3月30日)「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の一部改正について

平成27年3月30日
公正取引委員会

1 公正取引委員会は,「規制改革実施計画」(平成26年6月24日閣議決定)(参考)を踏まえ,「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月11日公正取引委員会事務局。以下「流通・取引慣行ガイドライン」という。)の第2部第1及び第2に関し同実施計画において「平成26年度措置」とされた事項について,明確化を行うため,流通・取引慣行ガイドラインを一部改正することとし,平成27年2月5日にその改正案を公表し,同年3月6日を期限として,関係各方面から広く意見を求めたところである。

2 今回の意見募集では,流通・取引慣行ガイドラインの改正案に対し,26件の意見が提出された。公正取引委員会は,提出された意見を慎重に検討した結果,改正案を一部修正した上で,別紙1のとおり,流通・取引慣行ガイドラインを一部改正し,公表することとした。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙2,主な修正点は別紙3のとおりである。
なお,提出された意見については,公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課において閲覧に供する。

3 公正取引委員会は,流通・取引慣行ガイドラインを十分に周知し,事業者及び事業者団体の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動の展開に役立てるとともに,引き続き,独占禁止法を適正に運用していくこととしている。

4 なお,「規制改革実施計画」において「平成26年度検討開始」とされている,いわゆるセーフ・ハーバーに関する基準や要件等については,公正取引委員会は検討を開始したところであるが,これらは流通・取引慣行ガイドラインの第2部のみならず,第1部及び第3部において独占禁止法上問題となり得るとされる行為類型にも関わるものであることから,今後,流通・取引慣行ガイドライン全体を対象として見直しの検討を進めることとしている。


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問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
電話 03-3581-3371(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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