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(平成27年3月31日)株式会社エスケイジャパンに対する勧告について

(平成27年3月31日)株式会社エスケイジャパンに対する勧告について

平成27年3月31日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社エスケイジャパン(以下「エスケイジャパン」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

名   称 株式会社エスケイジャパン
本店所在地 大阪市中央区上町一丁目4番8号
代 表 者 代表取締役 八百 博徳
事業の概要 玩具,販売促進用品等の卸売業等
資 本 金 4億4155万911円

2 違反事実の概要

(1) エスケイジャパンは,
 ア 娯楽施設の運営事業者に販売するぬいぐるみ等の製造
 イ 出版社等から請け負う雑誌の付録等の製造
を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) エスケイジャパンは,平成25年11月から平成27年1月までの間,「歩引き」として,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額から,下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額2103万5449円である(下請事業者37名)。
(3) エスケイジャパンは,平成27年3月25日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

(1) エスケイジャパンは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
 イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
(2) エスケイジャパンは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(3) エスケイジャパンは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容
(4) エスケイジャパンは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置の内容
(5) エスケイジャパンは,前記(1)から(4)までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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