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(平成27年11月10日)株式会社日本イルムスに対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成27年11月10日)株式会社日本イルムスに対する景品表示法に基づく措置命令について

平成27年11月10日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社日本イルムス(以下「日本イルムス」という。)に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
 日本イルムスが牛乳販売事業者を通じて一般消費者に配布したチラシにおいて行った「薬膳めかぶスープ」及び「薬膳めかぶスープ極」と称する即席スープに係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第2項の規定により同条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。

1 日本イルムスの概要

所在地 東京都板橋区双葉町44番14号
代表者 代表取締役 梶川 透
設立年月 平成12年9月
資本金 1000万円(平成27年4月1日現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

 「薬膳めかぶスープ」及び「薬膳めかぶスープ極」(別紙1)と称する即席スープ

(2) 対象表示

ア 表示の概要

(ア) 表示媒体

 牛乳販売業者を通じて一般消費者に配布したチラシ
a 薬膳めかぶスープ(別紙2)
b 薬膳めかぶスープ極(別紙3)

(イ) 表示期間

a 薬膳めかぶスープ
  平成26年2月頃から同年12月頃まで
b 薬膳めかぶスープ極
  平成27年1月頃から同年4月頃まで

(ウ) 表示内容

 日本イルムスは、例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
○ 「ネバネバパワーと燃焼力で、強力なスッキリ感!」と記載(薬膳めかぶスープ及び薬膳めかぶスープ極)
○ 「16kgも痩せて、お腹(ウエスト)スッキリ!」と記載(薬膳めかぶスープ及び薬膳めかぶスープ極)
○ 「超低カロリーだから、無理な食事制限なし!1日1杯でOK!」と記載(薬膳めかぶスープ及び薬膳めかぶスープ極)
○ 「従来より60種も増えた『108種の薬膳葉実』が体の隅々まで浸み渡り、強力なダイエットパワーを発揮!じっとしていても心地よく活動している状態へとサポートしてくれるので、無理な運動や食事制限の必要はありません。」と記載(薬膳めかぶスープ極)

イ 実際

 前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、日本イルムスに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。日本イルムスから資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。

商品の概要(別紙1)

商 品 名 薬膳めかぶスープ極
原 材 料 食塩、ホタテエキス、砂糖、鰹エキス、粉末醤油、野草酵素エキス、混合香辛料、胡椒、オニオンパウダー、食用植物油脂、具・うきみ(乾燥めかぶ、ごま)、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(グァーガム)、着色料(カラメル色素)、(原材料の一部に大豆、小麦、豚肉、サバ、りんご、やまいもを含む)

(別紙2)

(別紙3)

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課食品表示対策室
 電話 03-3507-9122
 ホームページ http://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課
 電話 082-228-1501(代)
 ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/

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